元パートナーが新しい交際相手がいても相続する

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OLGオルデンブルクの決定によれば、遺言により生涯のパートナーを相続人に指定した場合、新しいパートナーがいる場合でも、その遺言は有効なままであることがあります(事件番号: 3 W 55/22)。

法定相続の中では、未婚のパートナーは相続法に基づいて考慮されていません。遺言を作成することで、これを変更し、パートナーを遺贈者の相続人に指定することができます。関係が終わった場合、遺言は無効となる可能性があると、MTR Legalの法律事務所は説明しています。同事務所は遺言にも助言を提供しています。

しかし、例外もあるかもしれません。これは2022年9月26日のOLGオルデンブルクの決定が示しています。基礎となる事件では、遺贈者は2005年に娘と生涯のパートナーを遺言で相続人に指定しました。数年後、遺贈者は進行する認知症のために介護施設に入り、そこで亡くなりました。その間にそのパートナーは他のパートナーと結婚しました。遺言は変更されませんでした。

遺贈者の娘は、遺言の取消しを申し立てました。彼女は、父親が新しいパートナーシップを築いて結婚することを知っていたら、元パートナーを相続人にしないで遺言を変更していたとして、その理由を挙げました。

OLGオルデンブルクは、遺言が遺贈者の動機の誤りにより取消可能かどうかを検討しました。そして、取消理由は存在しないとの結論に至りました。遺贈者が遺言を作成する際に、パートナーとの関係が続くと考えていた可能性がありますが、生涯共同体が終了した場合、遺言は原則的に無効になる可能性があります。しかし、例外もあります。

今回のケースでは例外が適用されます。なぜなら、パートナーとの関係が終わったのは、相互に遠のいたり別のパートナーに気持ちが移ったためではなく、遺贈者の深刻な認知症の進行によって生活共同体の維持が事実上不可能になったためです。遺贈者のいわゆる仮説的意志に基づけば、そのような状況下では遺言を変更したくなかったと考えられると、OLGは決定しました。

経験豊富な弁護士が、MTR Legalで相続法について助言を提供しています。

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