ケルン地方裁判所はゴーストライターの著作権を強化 – 知的財産権における損害賠償請求権

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ゴーストライターは、創作された作品の少なくとも共著者であり、著作権によって保護されています。これは、2023年7月13日のケルン地方裁判所の決定(Az.: 14 O 237/22)によって示されています。

知的財産(Intellectual Property, IP)は一貫して保護されなければなりません。これには、著作権による創造的業績の保護も含まれます。法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteは、IP法におけるアドバイザリーに重点を置いています。

著作権の承認を求める権利

著作権法によれば、著作者にはその著作物に関する承認を得る権利があります。つまり、著作者は名前を挙げられる権利があり、違反があった場合には損害賠償を請求することができます。2023年7月13日のケルン地方裁判所の判決により、これはいわゆるゴーストライターにも適用され、彼らの権利が強化されました。委託業務も創造的な活動と見なされ、著作権の範疇に入ると判決されました。

この根拠となる事例では、プロのゴーストライターがある心理療法士の本に協力し、この療法士の名前で出版されました。争いのない事実として、ゴーストライターは心理療法士の物語を文章として書き起こしました。彼女の業績に対して契約通り約12,000ユーロを受け取りました。

ゴーストライターの名前は記載されていない

本が出版されると、ゴーストライターは彼女の名前がインプリントに記載されていないことに気付きました。彼女の説明によれば、「編集相談」という言葉でインプリントに記載されることが約束されていました。また、謝辞にも名前が記載されるべきだったと説明しています。それゆえに、彼女は心理療法士に対し、彼女の名前の記載がないまま本の流通を止めるよう要求しました。心理療法士は差止請求に応じましたが、損害賠償の請求には応じませんでした。

著作権を侵害されたと感じたゴーストライターはケルン地方裁判所に訴訟を提起しました。彼女は、その本が著作権で保護されるべき作品であるとし、被告の心理療法士の僅かな入力を除き、200ページに及ぶ本の大部分を作成したと主張しました。彼女は作品全体の創造的かつ編集的な著者であるとしています。彼女が著作者として名前を挙げられなかったため、損害賠償を求めました。

著作人格権の侵害による損害賠償

ケルン地方裁判所は原告の主張を認め、損害賠償を命じました。名前が記載されなかったことにより、彼女の著作人格権が侵害されたと判断されました。したがって、彼女には契約された報酬の額、すなわち約12,000ユーロの損害賠償請求権があるとされました。

その本は著作権で保護される言語作品としてみなされ、少なくとも共著者であるとケルン地方裁判所は述べています。著作者としてゴーストライターには、§13 UrhGに基づいて作品に対する著作者の承認を得る権利があります。彼女は作品に著作者名を付けるかどうか、どの名称を使用するかを決定できるとケルン地方裁判所は示しました。

MTR Legal Rechtsanwälteは著作権および IP法についての相談に応じます。

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