たとえ診療所に2人の医師しか従事していない場合でも、消費者にとって「センター」という用語は誤解を招くものではなく、フランクフルト高等地方裁判所の判決によれば競争法に違反していません。
競争法違反は警告や損害賠償請求につながる可能性があります。合法的行為と違反の間にはしばしばわずかな差しかないとMTR Legal Rechtsanwälteは述べています。質問がある場合、企業家や商業者は競争法に精通した法律家に相談することができます。
競争法の柱の一つには不正競争防止法(UWG)があります。それによれば、「消費者やその他の市場参加者を これまでしなかった商業行為に誘導する適性のある誤解を招く商業行為を行う者」は不当です。 競争法違反に直面した場合は、専門的な法律家に相談できます。
フランクフルト高等地方裁判所の訴訟では、2人の医師からなる共同診療所が「美的形成外科センター」として自称していました。それに対して形成外科診療所を経営する医師が異議を唱えました。たった2人の医師で「センター」と称するのは誤解を招くと主張しました。
しかし、フランクフルト高等地方裁判所はこれを否定し、誤解は生じていないと判断しました。問題の広告を消費者がどのように理解するかが重要であると裁判所は述べました。その際、一般的にはセンターには比較可能な平均企業を超える人員や設備があると予想されます。医療分野では「センター」という用語は特別な規模を示すものではありません。
現在では、特定の規模を必要としない医療提供センター(MVZ)が多く見られます。この状況により、市場は慣れ親しみ、医療センターに特定の医師数を期待しなくなっています、と裁判所は説明しました。
他の業界では、センターに対する要件が異なる場合があります。疑問がある場合は競争法の法律家に相談すべきです。経験豊富な法律家は警告に関しての助言ができます。また、競争法に関する差し止めや損害賠償請求にも対応できる法律家が適任です。
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