配偶者の遺言能力喪失による共同遺言の無効
配偶者は共同遺言を作成し、互いに相続人とすることで、他の可能性のある相続人の請求から保護しようとします。しかし、遺言作成時に一方の配偶者が遺言能力を失っている場合、共同遺言全体が無効になる可能性があります。このことをオーバーランド裁判所ツェレは2024年3月14日の決定で明確にしました(事件番号: 6 W 106/23)。しかし、共同遺言が配偶者の遺言能力喪失によって必ず無効となるわけではないことも明らかにしました。
病気により、発言の意味を理解し、その理解に基づいて行動する能力がない状態は、BGB第2229条第4項に基づき、遺言能力喪失と見なされます。これは重度の精神疾患や認知症の場合に該当することがあります。共同遺言を作成する際には、この点を考慮し、将来的な遺言が無効にならないようにすることが重要です、経済法務MTR Legal Rechtsanwälteは、相続法などに関して相談しています。
夫婦が互いに相続人として指定
オーバーランド裁判所ツェレの件でも、遺言作成時に両配偶者が遺言能力を有していたかどうかが問題でした。夫妻は1993年に共同遺言を作成し、息子が自宅と隣接する土地と林地を相続することを定め、娘には現金を遺贈しました。
2018年、夫妻はその遺言を破棄し、新たに共同遺言を作成し、互いを相続人として指定しました。付録では、夫妻はすべての制限から解放された前相続人として互いに指定し、娘を最終相続人として単独で指定しました。
すべての文書は妻が手書きで作成し、署名しました。夫は署名を追加しました。妻は遺言作成時に認知症により介護施設にいました。夫の死後、2020年に彼女は単独の前相続人として相続証明書を申請しました。
認知症による遺言能力喪失
しかし息子は異議を唱えました。彼は両親が遺言作成時に遺言能力を有していなかったと主張しました。そのため、財産管理裁判所は妻の遺言能力について専門家の意見を求めました。専門家は彼女が認知症により遺言作成時と付録作成時に遺言能力を有していなかったと結論しました。しかし夫は遺言能力を有していたため、裁判所は共同遺言を夫の個別遺言として解釈を変更しようとしました。
息子はこれに反対し、オーバーランド裁判所ツェレで成功しました。妻が遺言能力を有していなかったため、共同遺言は有効ではないと上級地方裁判所は判決しました。共同遺言は両配偶者の意志に支えられるものであり、片方が遺言能力を有していない場合、有効な共同遺言にはならないと説明しました。これは、共同遺言が一方の配偶者だけにより署名されたことと同等です。
個別遺言としての解釈変更なし
また、本件において無効な共同遺言を遺言能力を有する夫の有効な個別遺言として解釈を変更することはできません。夫が遺言を手書きで作成していない点が問題です。個別遺言への解釈変更の際には、遺言に必要な形式要件を満たす必要があります。夫はそれを手書きするか、公証人に作成させる必要がありました。妻が作成した文書に署名するだけでは不十分です、と上級地方裁判所は述べました。
もし両配偶者が各自の意志を手書きで作成し署名していたなら、その場合は両方の遺言が形式的に有効であるとオーバーランド裁判所ツェレは明確にしました。ただの署名では、独自の遺志と見なされることはありません。したがって遺言は無効であると裁判所は判断しました。
他の方法を探す
この判決は、遺言能力喪失の可能性がある場合には、共同遺言が遺志を法的に確実にするための最良の方法でないことを示しています。より適切な方法を探すべきです。
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