OLGカールスルーエの判決 – 番号: 5 UF 219/23
両親の別離後は、子供が一方の親のもとで生活し、もう一方の親が例えば週末に面会することが一般的でした。今では、両親が交替で子供を父親と母親の元で生活させることを選ぶことが増えています。両親の両方がほぼ同等に子供の世話をしている場合、一方の親が子供の養育費を請求することができるかどうかという問題が生じます。OLGカールスルーエは2024年3月15日の判決でこれを否定しました(番号: 5 UF 219/23)。親は、子供の世話を主に受け持っている場合のみ、子供の養育費を請求できるとされました。
子供は一般的に親に対して養育費を請求する権利を持っています。その際、親の別離後の養育法は、基本的に子供が一方の親と主に生活する居住モデルに基づいています。この場合、もう一方の親は子供の養育費(バー・アンダー・ハルト)の支払いを義務付けられています。監護する親は、いわゆるケア維持費を提供します。MTR Legal Rechtsanwälteは、家族法においてもアドバイスを提供している法律事務所です。
居住モデルの代わりに交替モデル
しかし、この養育法は社会の発展に追随していません。今では、両親の別居や離婚後、両親が分担して子供の世話をする交替モデルが好まれる傾向にあります。この状況では、片方の親が子供の養育費を請求できるのかという問題が持ち上がります。
OLGカールスルーエの裁判において、結婚していた両親には4人の息子がいました。別居後、両親は子供のために交替モデルを取り決めました:偶数週には水曜日から金曜日に母親のもとに、奇数週には水曜日から月曜日に住むというものでした。残りの時間は父親のもとで生活しています。
両親はどちらも教師として働いており、父親はフルタイムで、母親は75%の労働をしています。母親は現在、新しいパートナーと一緒に生活しており、父親は引き続き共通の一戸建てに住んでいます。母親は交替モデルを維持したいと考えていますが、同時に子供の養育費を請求したいと考えています。片方による暫定的な命令申請において、子供の養育費を請求する権限を取得するための申請が行われました。担当の家庭裁判所はその申請を認めました。
母親が子供の養育費を請求したいと考える
この決定に対して父親は異議を唱えました。父親は交替モデルが合意通りに実行されていないと主張し、子供を主に監護しているのは自分だと述べました。そのため、母親に子供の養育費を請求する権利はないとしました。
OLGカールスルーエは父親の訴えを認め、子供の養育費の請求に対する母親の暫定的な権限を廃止しました。親がほぼ同等に子供の世話をする対等な交替モデルでは、いずれの親も単独の監護を持たないとしています。子供は、実際のケアや看護の重点が置かれている親の監護下にあるとされます。日々の生活の流れの整理や、常に利用可能な感情的なサポートが含まれるからです。親がほぼ同じ期間に子供の世話をする交替モデルでは、ケアの重点を特定することはできません。この事例では、母親が子供の世話を主に行っていなかったため、単独で養育費を請求する権利を持たないとOLGは明確に述べました。
交替モデルは一方的に変更できない
裁判所はさらに、ケアの部分が合意された介護時間に従うことを明確にしました。交替モデルの合意を一方が単独で変更することはできません。家庭裁判所での申し立てが必要です。その際、子供の利益を慎重に検討し、考慮する必要があります。
この決定は、両親が交替モデルを取り決める際に、明確で直截的なケア時間や養育費請求についての傾向を述べるべきであることを示しています。
MTR Legal Rechtsanwälte は、養育費の請求権やその他の家族法の テーマに関するアドバイスを提供しています。
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