共同の住居における夫婦の別居期間

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フランクフルト高等地方裁判所: 別居は夫婦共住の住宅からの退去を必要としない

離婚の前には別居期間が必要です。別居期間中、夫婦はもはや家庭を共にしていません。しかし、それは自動的にどちらかが共通の夫婦住居から退去しなければならないという意味ではありません。2024年3月28日の決定により、フランクフルト高等地方裁判所は、夫婦が同じ住居に住みながら別々に生活することができると確認しました(事件番号: 1 UF 160/23)。

例外的なケースを除き、離婚は夫婦が別居期間を経過した後でしか可能ではありません。別居期間中、夫婦はもはや共同生活を形成してはなりません。個々に生活し、食事と寝室も分けて暮らす必要があります。それでも、法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteが家庭法を含む法的助言を提供するように、少なくとも一時的に夫婦の住居は引き続き共同で使用される可能性があります。

フランクフルト高等地方裁判所も2024年3月28日の決定で、夫婦共住の住宅からのパートナーの退去が別居の前提ではないことを明確にしました。このことは、特に共同の子供がその家庭に住んでいる場合により当てはまります。

資産の清算計算における別居時点の重要性

別居する夫婦の別居時点は、資産分配においても重要です。離婚申請を行った時点で、別居時の相手の資産について双方の情報開示請求が発生します。この情報開示請求により、財産の操作によって配偶者が享受する資産共有金を減少させようとすることを防止します。

フランクフルト高等地方裁判所の元のケースにおいて、夫婦は別居時点に関して一致しませんでした。夫婦は別居し、離婚したいと思っていましたが、未成年の3人の子供のために別居後も同じ屋根の下に住み続けました。離婚後の資産の清算を計算するために、双方の配偶者は別居時の相手の資産について情報開示請求を行いました。男性は女性よりも後の日付を別居時点として提示しました。このため、担当裁判所はその後の日付を別居の基準日として採用しました。

家庭共同体の継続なし

女性はこれに異議を申し立てました。彼女の訴えはフランクフルト高等地方裁判所で成功しました。フランクフルト高等地方裁判所は、別居の時点は客観的に夫婦間で家庭共同体が存在しなくなった時点を基準とし、少なくとも一方配偶者がその共同体の継続に関心を持たなくなった時点であるべきだと明言しました。別居には一方の配偶者が共有住居から退去する必要はありません。夫婦が夫婦住居で別々に生活することが重要です。そのためには、その空間状況に応じた最大限の分離が必要です。しかし、完全な分離は必要ではないと高等地方裁判所は述べました。

夫婦は外見上、別々に暮らし、寝ることが認識でき、共通の家族を持ってはいけません。残された共通点は、全体として配偶者生活において重要でないと認識されなければなりません。個々の支援サービスや援助は別居の認識に妨げにはならないと裁判所はさらに述べました。

友好的な関係は別居を否定しない

また、夫婦間の友好的かつ理性的な関係は別居の認識に反しないとされています。特に、まだ共通の子供たちが家庭に住んでいる場合は特にそうですとフランクフルト高等地方裁判所は述べました。子供の福祉のために、両親は別居期間中も良好な態度をとることが求められています。両親の行動は、子供たちが両親の別居をどのように乗り越えるかに大きく影響します。したがって、「礼儀正しい付き合いや子どもたちとの共同食事が別居の認識に反することはない」とフランクフルト高等地方裁判所はさらに明確にしました。

元のケースでは、妻が夫に明確にメールで家庭共同体を拒否したことから、別居の客観的および主観的条件が満たされていたとされます。夫はその時点で地下のベッドルームおよびバスルームのみを使用していました。夫婦間の個人的な関係はすでに存在しておらず、時折の好意行為があっても、夫婦以外でも起こるようなものでしたと高等地方裁判所が述べています。

MTR Legal Rechtsanwälteは、個人クライアントに対して 別居と離婚 および家庭法の他の事項について助言します。

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