国際結婚の離婚に関するEU法裁判所の判決

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国際結婚が破綻し、離婚することになった場合、どの国の法律に基づいて離婚が行われるべきかが問題となります。

Ehe-Sachenに関するブリュッセルIIa規則によれば、離婚の申し立ては申請者が申請前の少なくとも1年間居住していたEU加盟国でのみ提出できますと、MTR Rechtsanwälteの経済法律事務所は説明しています。このことは、2022年2月10日のEuGHの判決によって確認されました(Az.: C-522/20)。

この場合、イタリア人男性とドイツ人女性の間の結婚の離婚をめぐるものでした。夫婦はアイルランドに住んでいましたが、別居後、イタリア人夫はオーストリアに引っ越し、そこに半年以上住みました。それから彼はオーストリアの裁判所に離婚を申し立てましたが、その裁判所は管轄権を持たないとして申し立てを却下しました。

それに満足しなかったイタリア人は、申請国のEU加盟国の国籍を持つ場合、必要な居住期間は最低6ヶ月で十分であると主張しました。他国の国民に対してはより長い居住期間を要求することは、国籍による容認されない差別であるとしました。

オーストリア最高裁はその主張をあながち間違いではないと考えました。この問題の解決をEuGHに求めました。EuGHは、より長い居住期間が要求される場合であっても、それが差別に当たらないことを明言しました。

ブリュッセルIIaによって、離婚の裁判が行われる加盟国と実際に関係を有することが確保されるべきです。結婚の危機のため居住していた国を離れ、故郷に戻った国民は、その国と制度的、法的に、そして多くの場合、文化的、言語的、社会的、家族的、資産に関わるつながりを持っています。こうしたつながりは必要な実際の関係に寄与し得ます。これを持たない申請者と比較できないとEuGHが述べています。

国際結婚においては、その結果も常に考慮し、必要に応じて結婚契約を締結することが重要です。国際家族法に精通した法律家が助言を提供します。

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