国際相続法 – 常居所

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OLGカールスルーエによる国際相続法における通常の居住地に関する決定 – 事件番号:14 W 50/24 Wx

 

相続人の通常の居住地は国際相続法において重要な役割を果たします。国境を越えた相続の場合、通常の居住地はどの国の相続法が適用されるかを決める主要な基準となります。OLGカールスルーエは2024年7月22日の決定で、実際の居住地の他に故人の留まる意志も考慮されなければならないことを明確にしました(事件番号:14 W 50/24 Wx)。

国際的な関係を持つ相続件数が増えています。理由の一つは、多くのドイツ人が国外に物件を購入し、より陽光に恵まれた地域での引退を楽しむためです。別の理由としては、介護施設での場所が必要となり、その費用がドイツより国外の方が安い場合がある点です。しかし、どちらの場合も相続の際にはどの国の相続法が適用されるかを確認する必要があります、とMTR Legal Rechtsanwälteは述べています。

 

国境を越えた相続の場合の相続法

 

EU相続規則では、ヨーロッパ連合内の国境を越えた相続の場合、どの相続法が適用されるかが規定されています。それによれば、相続の場合、故人の通常の居住地の国の相続法が適用されます。しかし、何が通常の居住地の基準であるかという問題が生じます。国外での居住に対する動機は様々であるためです。OLGカールスルーエは2024年7月22日の決定で、客観的な実際の居住地だけでなく、主観的な留まる意志も主要な要素であると明確にしました。例えば、認知症患者が自身の意志に反して国外の介護施設に移された場合、そのような意志が欠如している可能性があります。

問題となったケースでは、2022年5月から子供のいないドイツ人故人に認知症が発見され、自宅でのケアが難しくなりました。それ故に、まずはドイツの様々な介護施設でケアが受けられ、2023年4月にポーランドの介護施設に移されました。数ヶ月後、故人はそこで亡くなりました。故人の全財産の大部分はドイツにあり、ポーランドには家族や社会的なつながりがありませんでした。妻が経済的な理由で彼を意志に反してポーランドの介護施設に入れたのです。

 

遺産裁判所が相続証明書を拒否

 

妻はドイツで自身が唯一の相続人として相続証明書を申請しました。しかし、ジンゲン地方裁判所は、欧州相続規則(EuErbVO)第4条に基づき、故人がポーランドに通常の居住地を持っていたため、申請を却下しました。

妻はこれに反論しました。地方裁判所の見解に逆らい、夫は依然としてドイツに通常の居住地があったと主張しました。

OLGカールスルーエはこの見解を支持しました。ジンゲン地方裁判所はEuErbVO第4条に基づき、申請された相続証明書について国際的な管轄権を有していると判断しました。OLGは、通常の居住地の概念は欧州共同体法的に解釈されるべきであると説明しました。滞在の期間と規則性、滞在の状況と理由、そしてその国に通常の居住地を持つ意志が考慮されなければならないとしました。社会的および家族的なつながり、重要な財産や言語の知識も重要です。

 

故人の留まる意志が必要

 

故人の通常の居住地の判断には、客観的および主観的基準の両方が重要です。OLGによれば、客観的には実際にそこに滞在することが必要であり、滞在の具体的な期間については問題ではありません。主観的には留まる意志が必要であり、故人がその地を居住の中心とする意志を外部に表明していることが必要です。国外の介護施設での収容でもこれが当てはまると判決されています。対象者が自らの意志を持てない場合や意志に反して国外の介護施設に収容される場合、主観的な留まる意志は欠如しています。

これに基づき、故人は依然としてドイツに通常の居住地を持っていたとOLGカールスルーエは判断しました。なぜなら、介護施設への収容は経済的な理由で行われ、新たな生活の中心を設けるためではなかったからです。また、少なくとも認知症患者の意志に反して収容が行われたとOLGは述べました。したがって、ジンゲン地方裁判所は再び寡婦の相続証明書申請について判断しなければなりません。

 

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