ケルン裁判所が不動産の贈与における遺留分についての判断を下す

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遺贈よりも10年以上前の贈与であっても、他の相続人への請求に影響を与える可能性があります。これは、2023年4月24日のコブレンツ高等裁判所の判決(ケース番号12 U 602/22)で示されています。

遺贈者が生前に行った贈与で10年以上経過しているものは、通常、相続人の請求に影響を与えません。ただし、贈与が「装備」と認められる場合は例外です。その場合、10年経過後も相続人のいわゆる遺留分の補充請求に影響を与えます、と相続に関して助言を行うMTR Legal Rechtsanwälteは述べています。

コブレンツ高等裁判所での手続きでは、遺贈者はその死去時に息子と既に亡くなった娘の子供である二人の孫娘を残しました。遺言公正証書で、遺贈者は息子を単独の相続人として指定しました。彼女の死の13年前に、彼女は息子に複数の賃貸住宅と商業店舗を有する不動産を贈与しました。賃貸収入は息子の口座に流れました。

遺言で考慮されなかった孫娘たちは、遺留分を要求しました。その際、不動産の贈与も考慮に入れるべきであると主張しました。なぜなら、その贈与はBGB(ドイツ民法典)第2050条第1項に基づく「装備」としての贈与、すなわち生計を獲得または保持するための付与と見なされるべきだからです。

コブレンツ高等裁判所は、賃貸不動産の贈与がしばしば装備と見なされる可能性があることを認めましたが、このケースは異なるとしました。裁判所が説明した理由では、贈与の時点で息子は既に28歳で結婚しており、独自の企業を設立していました。夫婦一緒に見事な所得を持ち、贈与に依存せずとも適切な生活水準を確保できました。したがって、贈与は装備ではないと判断されました。贈与が生活水準を上げたとしても、この不動産は孫娘の遺留分請求に考慮されないとコブレンツ高等裁判所は決定しました。

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