たとえ相続人が相続した家族の家に数ヶ月経ってから入居したとしても、相続税の免除が可能です。遺産法は、やむを得ない理由がある場合には、例外を認めています。
遺産法では、特定の条件が満たされる場合、家族の家を税金免除で相続することを可能にしています。やむを得ない理由で条件を満たすことができない場合でも、相続税の免除は可能であると、MTR Legal法律事務所は説明しています。法的な争いが発生した際には、遺産法に詳しい弁護士を相談すべきです。
相続税の免除の条件には例えば、被相続人が相続発生時まで自宅を居住しており、相続人が直ちに(6ヶ月以内に)居住し、少なくとも10年間自己の住居目的で利用することがあります。しかし、この条件の履行がやむを得ない理由で不可能な場合もあります。このため、税務署との法的紛争が発生した際には、遺産法に詳しい弁護士を相談すべきです。
ミュンヘン財務裁判所の判決が示すように、その条件が満たされない場合でも、相続税の免除が可能です(判決番号: 4 K 2183/21)。その事件では、被相続人は健康上の理由で介護施設に移る前に、自宅を自ら住んでいました。ホーム代を賄うために、彼女はその住宅を一時的に賃貸していました。彼女が死亡した際、娘が唯一の相続人となりました。しかし、賃貸契約がまだ2年続いていたため、娘は家族の家に直ちに入居することができませんでした。したがって、税務署は家族の家に対する相続税を設定しました。
しかし、ミュンヘン財務裁判所は誤りであると判断しました。被相続人は完全な介護が必要であり、やむを得ない理由で自宅に住むことができなかったとしています。娘は自宅を住居目的で使用したいと考えていましたが、期限付きの賃貸契約によりそれが妨げられていました。このため、裁判所は彼女がやむを得ない理由で住宅を利用することができなかったと判断しました。
この判決は、法的紛争がある際に遺産法の弁護士を相談する価値があることを示しています。遺産法に詳しい弁護士は、税務署に対しても利益を代表することができます。
MTR Legal法律事務所は、すべての遺産法に関する質問にアドバイスを行っています 遺産法。
遺産法に詳しい弁護士に 遺産法 の相談をしてください。