個人事業が新たに設立された資本会社に分割される場合、ミュンスター財務裁判所の決定によって税制上の優遇措置を受けることができます。
不動産取得税法(GrEStG)第6a条では、企業グループ内の再編において税制上の優遇措置を受けることができます。税法上で論争になっているのは、この規定が新たに設立される資本会社に個人事業を分割する場合にも適用されるかどうかです。ミュンスター財務裁判所は2022年5月3日の決定でこれを肯定しました、とMTR Legal Rechtsanwälte法律事務所が述べています。この法律事務所は税法におけるコンサルティングを主な業務としています。
Aktenzeichen 8 V 246/22 GrEの事件で、ミュンスター財務裁判所に新たに設立された有限会社(GmbH)が一部門の分割によって設立されました。その唯一の株主は、彼の個人事業の事業資産の一部である複数の土地を所有している単独所有者でした。この個人事業を2021年にすべての資産と負債を新設のGmbHに分割しました。さらに、別のGmbHの株式も、このGmbHがさらに土地を所有している他の資本会社の単独株主であり、それらが新設会社に譲渡されました。
税務署は分割とGmbHの持分譲渡について不動産取得税を課しました。これに対し、新しいGmbHは執行の停止を申請しました。これは、取得行為がGrEStG第6a条に基づき非課税であるということを理由にしています。
この申請は成功しました。ミュンスター財務裁判所は、税制の合法性に深刻な疑念があることを確認しました。土地の分割と譲渡は不動産取得税の課税対象であったが、GrEStG第6条第1項の免除規定が適用されるとして裁判所は判断しました。個人事業主が土地を新しいGmbHに持ち込んだことによってこれが除外されることはありません。GrEStG第6a条の意味での企業とは、法形式に関係なく、すべての経済的活動を行う法人を指すためです。したがって、個人事業もこの法形式に含まれるとFGミュンスターは認識し、根本的な意味合いのため、連邦財務裁判所への上訴を許可しました。
税務当局との税務紛争においてMTR Legalでは、税法に精通した弁護士が助言します。