株式会社会社の取締役会は、単に100%子会社の取締役に任命することはできない。これはドイツ連邦最高裁判所(BGH)が決定した(裁判番号:II ZB 6/22)。
企業グループ内の構造を構築する際には、法的枠組みを遵守する必要があります。権限を一手に集約することが有益であっても、法的には難しい場合があると、経済法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteの企業法担当のマイケル・ライナー弁護士は説明します。
企業グループでは、取締役会メンバーが定期的に子会社の取締役になることがあります。しかし、会社法では取締役の任命責任については意見が分かれています。特に、株式会社会社の取締役会が自身を100%子会社の取締役に任命できるかどうかが議論されました。連邦最高裁判所(BGH)は2023年1月17日の決定で、この点に関してより明確にし、株式会社会社の取締役会は単に子会社の取締役に任命することはできないと判断しました(裁判番号:II ZB 6/22)。ここでの彼らの代理権は制限されています。この点は、委任を受けた代理人を経由した迂回策でも変わらないとBGHは述べています。ただし、取締役の任命は監査役会の問題でもありません。
基になったケースでは、承認された代理人が子会社の有限会社を設立し、その任命した二人の取締役会メンバーが有限会社の取締役として任命されましたが、登録裁判所はその会社の商業登記簿への登録を拒否しました。代理人の任命は不十分であり、これはドイツ民法第181条に基づく自己取引と見なされました。また、登録裁判所は任命に関して監査役会の承認を要求しました。
フランクフルト高等裁判所も、取締役の任命に利益相反を見い出し、その結果事件はBGHに持ち込まれました。カールスルーエの判事は、取締役の任命が未だに無効であり、承認が必要であることを確認しました。したがって、有限会社の商業登記簿への登録には取り除くことができる障害が存在します。ただし、BGHによると、取締役の任命に関する承認は監査役会の責任ではありません。多数決で委任されたわけでないAGの第三の取締役や、別の個人と協力しての承認が可能です。
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