譲渡所得税の例外

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2023年9月26日のBFH判決 – Az. IX R 13/23

不動産が投機期間である10年以内に売却される場合、その売却益は課税対象となります。投機税の例外が認められるのは、所有者が自身でその不動産に居住していた場合か、または所有者の扶養義務のある成年した子供が居住していた場合に限られます。このことは、2023年9月26日の連邦財政裁判所(BFH)の判決で明らかにされました(Az.: IX R 13/23)。

不動産が10年以内に購入され再度売却される場合、いわゆる個人の売却取引となり、その売却益は所得税の対象となります。ただし、売却時とその前2年間、所有者がその不動産を自ら使用していた場合や、自らの子供が無償でその不動産に居住していた場合には売却益が非課税となる可能性があります、と税務法に関するアドバイスを提供するMTR Legal弁護士事務所が述べています。ですが、母親または義母や他の親族が賃料なしで居住していた場合は自己使用とはみなされないことも、連邦財政裁判所の判決で明らかにされています。

所有マンションを無償で母親に提供

この事例では、夫婦が2009年に177,000ユーロで所有マンションを購入しました。その後、マンションを原告の母親に無償で提供していました。母親が亡くなった後、夫婦は2017年にこの所有マンションを売却しましたが、これは10年の投機期間内での出来事でした。

税務署はこの売却を個人の売却取引とみなし、所得税を課しました。これに対し、夫婦は不服を唱えました。彼らの見解では、マンションを自己使用していたことになるため、売却益は非課税とされるべきだと主張しました。

BFH: 自己使用目的での使用ではない

彼らの訴訟は財政裁判所でも連邦財政裁判所でも認められませんでした。BFHは、原告がマンションを自己使用目的で利用していなかったと判示しました。このため、売却益は非課税ではありません。不動産の取得または完成とその売却の期間が10年未満の場合、売却益が課税対象から除外されるのは、その期間中に不動産が自己使用目的のために専用されていた場合か、売却年およびそれに先立つ2年間にわたり自己使用目的で利用されていた場合に限定される、とBFHは述べました。

自己使用目的での利用とは、納税者がその不動産に実際に継続的に居住していることを意味し、単に住所を登録していたり、誰かを訪れるためだけに利用していることではありません。さらに、納税者がその不動産を扶養義務のある子供に提供している場合も自己使用として認められます。対照的に、他の家族に無償でその不動産を提供する場合は、自己使用目的の利用とはみなされない、と裁判官たちは明言しました。したがって、原告がその所有マンションを原告の母親に提供したことによって、自己使用目的の利用とは認められません。

税の免除は限定された条件の下でのみ可能

BFHはさらに、所得税法第23条第1項第1号第3文に基づく税の免除の要件は厳格に解釈されるべきであると述べました。このため、所得税上考慮されるべき子供に住宅を提供することによる優遇を他のケースに拡大する理由はありません。扶養義務のある子供の場合とは異なり、他のケースでは個別に調査しないと扶養義務が求められることはありません。この事例では、原告が母親に対する扶養義務を負っていたことは確認されませんでした。原告と義母との間には、そもそも親族関係が存在しないため、原告は扶養を行う義務もなかった、とBFHは述べました。

この判決が示すように、10年の投機期間内での不動産売却における税の免除は、厳しい条件の下でのみ可能です。

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