自主清算中の売却-買い手は既存の債務に対して責任を負わない

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自主管理下で破産中の商業事業を売却する際、取引先を継続することによって生じた債務について、買い手はBGHによれば責任を負わない(Az.: II ZR 457/18)。

商法第25条第1項第1文(HGB)によると、買い手は商業事業を以前の商号で継続する場合、売り手の債務に対して責任を負います。しかし、自主管理中の破産中に事業の売却が行われる場合、この規定はBGHの判例では適用されないことを、経済法律事務所MTR Rechtsanwälteが説明します。

関連する事例では、ある会社について自主管理下での破産手続きが開始されました。自主管理中に、会社は後に原告となる者に電気配線工事を依頼しました。その数週間後、会社は事業の全部を売却しました。電気配線工事の請求書はまだ未払いのままでした。原告はその金額を会社の新しい所有者に求めました。

訴訟は最初の2審では成功したものの、BGHにおける上告審では成功しませんでした。確立された判例によれば、破産管理者による会社の売却が行われた場合、HGB第25条第1項第1文は適用されません。この判例は自主管理中の破産売却にも適用できるとBGHは述べています。どちらのケースでも、既存の債務に対する買い手の責任は、企業を好条件で売却する成功可能性と、すべての債権者の利益にかなう最善の資産処分を達成することを妨げると、カールスルーエの裁判官は述べています。

さらにBGHは、HGB第25条第1項第1文の適用により、破産した会社のいくつかの債権者が優遇されることを指摘しました。債務者が自主管理下の破産手続きにおいて破産財団処分について広範な権限を持っていたとしても、彼の行動はすべての債権者の利益に基づいて判断されるべきです。

BGHは、最高裁判所の判例により、破産した会社の売却と継続を著しく容易にしました。

商法に精通した法律家が助言を行うことができます。

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