継承者はヘッセン財務裁判所の判決に従い外部監査を受け入れなければなりません
事業の所有者がすでに亡くなっており、その事業が相続者によって継続されない場合でも、管轄の税務署は過去の課税期間における税務調査を命じることができます。これは2023年5月10日のヘッセン財務裁判所の判決によって決定されました(裁判番号: 8 K 816/20)。
事業主が亡くなると、その相続人が法的後継者としての地位を承継します。それにより、被相続人の税務上の義務も相続人に引き継がれます。カッセルのヘッセン財務裁判所の決定によれば、たとえ相続人が被相続人の事業を継続しない場合でも、彼らは税務調査を受け入れなければならない、とビジネス法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteは述べています。この法律事務所は、税法および相続法の分野でクライアントに包括的なアドバイスを提供し、ワンストップでの多分野にわたる法律相談を行っています。
相続人は事業を継承しない
ヘッセン財務裁判所における基礎となった手続きでは、父親の建設企業に対して過去の課税期間である2014年から2016年までにわたって外部監査が命じられました。父親は2016年に亡くなり、彼の2人の息子が相続人となりました。2019年、管轄の税務署は相続人に対し、故父親の建設企業に関する所得税、売上税、事業税のための監査命令を送りました。息子たちは監査命令に対して異議を申し立てましたが、成功しませんでした。
最終的にこの事例はヘッセン財務裁判所に持ち込まれました。息子たちは、税務調査は企業を維持している納税者に対してのみ許可されるべきであると主張しましたが、これは彼らの父親の場合にのみ該当しました。父親の死後、息子たちはその事業を継続しませんでした。むしろ、その事業は解散され、税理士の助けを借りて終了されました。個人事業がもはや維持されていないため、外部監査は許可されないと彼らは述べました。彼らはさらに、父親の会社については十分に理解していないと述べました。もし監査で誤りや欠陥が見つかった場合、それを説明することができないとしました。その説明は亡くなった父親だけが行い、税務署の主張を証拠で反論することができたとしています。営業者だけが事業活動に関する情報を提供できるため、営業者の死後に監査を行うことは許可されないと訴えました。
ヘッセン税務裁判所が訴えを却下
この主張ではヘッセン税務裁判所では通用しませんでした。財務裁判所の第8審は訴えを却下しました。その理由として、税法第193条1項により、事業を維持する納税者に対して外部監査が許可されていることを挙げました。この規定は平等性の観点から、事業者の帳簿の正確性、したがって算出された税額の正確性をチェックするために必要です。自然に、過去の課税期間を調査する必要があります。
この規定は、事業が存在していた年に調査されるべきことを意味しています。事業の後の終了は重要ではないと示されました。なぜなら、遺産が発生すると、すべての権利と義務が相続人に引き継がれるためです。したがって、相続人も、たとえ事業を自ら運営していなくても、外部監査を受け入れる必要があります。
連邦財務裁判所への抗告
ヘッセン財務裁判所は、事業監査の許可の問題において、相続人が情報を提供したり資料を提出したりするのが困難であるかどうかを考慮する必要がないと述べました。このような事情は、証拠を提示する次の課税手続きでしか重要ではないと裁判所は述べました。
この判決に対しては、連邦財務裁判所(BFH)に異議申し立てがなされています(裁判番号: X B 73/23)。
連邦財務裁判所の判決に関係なく、相続人は税務監査に備え、事業の税務事情を把握する必要があることは明らかです。時間がかかるかもしれませんが、これにより税務署による追加算定や高額な追徴課税を回避することができます。
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