BGHの決定により、外国の仲裁判断の執行宣言手続で、申立人は申立相手の要請に応じて訴訟費用の担保を提供しなければなりません。
外国に居住する原告と訴訟を行う際には、訴訟費用の担保(「外国人保証」)について考慮する必要があります。ZPO(民事訴訟法)第110条に基づき、EUまたはヨーロッパ経済地域協定の締約国に常住していない原告は、被告の要請に応じて訴訟費用の担保を提供しなければなりません。これは、MTR Legal法務法人が、そのクライアントを訴訟で支援し、裁判外および裁判所または仲裁手続で代理する際にも同様です。
BGHは2023年1月12日の決定で、ZPO第110条の規定は国内および外国の仲裁判断の執行においても適用されることを決定しました(Az. I ZB 33/22)。つまり、外国の仲裁判断をドイツで執行する際には、申請相手が訴訟費用の担保を要求することができます。
このケースでは、何十年もロシア連邦で活動していたドイツの企業家が、モスクワの仲裁裁判所で総額約5000万ユーロの損害賠償を負わせられた申請相手に対し勝訴しました。
申請相手は、外国の仲裁判断の承認拒否を求めて、コブレンツ高等地方裁判所に否定的確認訴訟を提起しました。申請者は答弁書で仲裁判断の執行宣言を求めました。申請者が居住地をドバイに移した後、申請相手は訴訟費用の担保を要求しました。
BGHは、外国の仲裁判断の承認申請においてもZPO第110条に基づき訴訟費用の担保を要求できると確認しました。ただし、今回のケースの特性から、この要求は除外されました。なぜなら、モスクワでの仲裁手続で敗訴した申請相手は、コブレンツ高等地方裁判所でまず否定的確認訴訟を提起していたからです。そのため、ドバイに住む企業家は、執行宣言の申請という対抗訴訟のみで対応したに過ぎません。この場合、反訴においてはZPO第110条第4項により訴訟費用の担保を要求できないと、カールスルーエの裁判官は述べています。
Bei der 訴訟対応 および仲裁判断の実行および防御において多くの要因を考慮する必要があります。MTR Legal法務法人がアドバイスします。
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