不当に控除された税金には6パーセントの利息が課せられる。2021年11月17日の判決でケルン財政裁判所がこれを決定した(件番号:2 K 1544/20)。
納税者が税金の支払いで遅延すると、未払いの税金に対して利息を支払わなければならない。しかし、税法は逆にも機能することを示すケルン財政裁判所の判決では、EU法に反する規定に基づいて不当に否定された税還付請求にも利息がつくと経済法律事務所MTR Rechtsanwälteは説明している。同事務所は税法を専門とした相談を行っている。
ケルン財政裁判所の原告はオーストリアに本拠地を置く企業だった。その会社はドイツ連邦税務センター(BZSt)に、ドイツの源泉所得税および連帯付加税からの免除と還付を求める複数の申請を行った。しかし、所得税法(EStG)の第50d条第3項に基づいて申請は却下された。欧州裁判所はこの規定がEU法と適合しないとし、定住の自由や資本移動の自由に反すると判断した。したがって、同社は不当に支払った税金の還付を受ける権利がある。現在、彼らはさらに還付される税金に対する利息をも要求している。
連邦税務センター(BZSt)が利息を拒否したため、企業は訴訟を起こした。この訴訟はケルン財政裁判所で成功を収めた。裁判所は、EU法違反により徴収された源泉所得税について、原告が月ごとに0.5パーセント、すなわち年間6パーセントの利息を受け取る権利があると判断した。また、その利息の請求は通常、不当に支払われた税金の最初の日から始まるとした。
しかし、ケルン財政裁判所によれば、申請者が法定の源泉所得税免除手続きを利用していない場合、連邦税務センター(BZSt)には還付申請の処理に4ヶ月と10営業日を割り当てるべきであるとする。
この決定は確定しておらず、連邦財政裁判所で事件番号I R 50/21として上訴中である。
MTR Rechtsanwälteは、そのクライアントに対して税法において経験豊富な弁護士を提供している。