フランチャイズ法は流通法の一部です。フランチャイズ契約を策定する際には、さまざまな法領域を考慮しなければなりません。
流通経路や販売機会を考えるとき、フランチャイズが重要な役割を果たします。それでも、フランチャイズ法は独立した法領域ではなく、流通法の複雑な一部です。フランチャイズ法は民法、商法、またはカルテル法などの他の多くの法領域に関与するため、これらもフランチャイズ契約の内容に反映される必要があると、商法と流通法における相談を専門とする経営法律事務所であるMTR Legalが説明しています。
フランチャイズ契約の策定において、商法が重要な役割を果たします。ここでは、フランチャイズオーナーが独立して働き、偽装自営業ではないことを確認する必要があります。契約は、フランチャイズオーナーがフランチャイズ提供者に対して労働者としてサービスを提供するように構成されてはなりません。つまり、フランチャイズオーナーは自らの事業運営を独立して行動しなければなりません。商法第84条によれば、自らの活動を基本的に自由に設計し、労働時間を自由に決めることができる者は独立しています。さらに、フランチャイズオーナーは独自のビジネスリスクを負い、フランチャイズ提供者の商品の仕入れ価格と販売価格の差額から利益を得ます。また、フランチャイズオーナーは商業代理人に類似して、商法第89b条に基づく補償請求を有することがあります。
フランチャイズ関係では、通常、垂直型の流通システムが支配します。ここで、フランチャイズ提供者が通常、構造を指示し、フランチャイズオーナーがフランチャイズ提供者から商品を購入することを約束します。フランチャイズ契約で、個々のフランチャイズオーナー間で相互供給が可能である限り、これはカルテル法上も問題ありません。また、フランチャイズ提供者はフランチャイズオーナーに商品価格を指示してはならず、非拘束の販売価格の推奨を提供することができます。
さらに、フランチャイズ契約は継続的な債務関係としても見られます。民法的には、これにより終了に関する規定が生まれます。例えば、各当事者は民法第314条に基づいて正当な理由により通知なしで契約を終了することができます。さらに、フランチャイズ提供者には契約前の説明義務があります。
商法および流通法に精通した弁護士がMTR Rechtsanwälteではフランチャイズ法に関する問題も相談に乗ります。