オーバーランド裁判所ツヴァイブリュッケン:不貞を働いた配偶者ではなく、裏切られた配偶者のみが例外的状況を主張できる場合がある
婚姻が解消される前に、通常、夫婦は別居期間を経過する必要があります。しかし、例外が存在し、困難な状況では別居期間を省略できる場合があります。不貞がそのような困難な状況の一例となることがあります。ただし、これを主張できるのは裏切られた配偶者のみであり、不倫関係にある配偶者ではありません。これは2024年2月7日のオーバーランド裁判所ツヴァイブリュッケンの決定(件名:2 WF 26/24)で示された通りです。
家族法では、婚姻の解消が別居期間が終了する前に行われるべきではないと規定されています。これにより、婚姻が実際に破綻して修復不可能であることを確認するためです、とMTR Legalの法律事務所は指摘しています。
困難な状況では、別居期間を省略することができます
別居期間は、婚姻の継続が一方の配偶者にとって耐え難い場合に限り省略できます。困難な状況の例として、婚姻内の暴力、重度の侮辱や重大な名誉毀損、継続的な不貞、または共通の子供が生まれる直前や直後に配偶者を置き去りにされる場合があります。困難な状況の存在を判断するのは常に裁判所の役割です。不貞がそのような状況の理由となる場合もありますが、裏切られた配偶者が離婚を求める場合に限られます。
2024年2月7日に下されたオーバーランド裁判所ツヴァイブリュッケンの決定も、これを示しています。この場合、妻は別居中で、他の男性と不倫関係にありました。2023年8月以来、夫と別居しており、その後すぐに他の男性の子供を妊娠しました。出産は2024年6月に予定されており、別居期間が終わる前です。妻は、離婚を待ちたくなかったため、BGB第1565条を引用しました。これにより、婚姻の継続が耐え難い状況を示している場合には、別居期間終了前に離婚できるとされています。
婚姻の継続が耐え難くなった
このような困難な状況が存在すると妻は主張しました。しかし、それは彼女にとってではなく、妊娠が原因で夫にとって耐え難くなったとしています。また、妻の自称うつ病による精神的状態も婚姻の継続を耐え難くすると主張しました。
妻は手続き費用援助の申請をしましたが、家庭裁判所はこれを拒否しました。裁判所の理由は、この困難な状況に基づく離婚が成功する見込みがないというものでした。妊娠や病気は困難な状況を示すものではないと裁判所は明確にしました。むしろ、BGB第1565条第2項によれば、困難な状況の根拠が他の配偶者の人物にある必要があります。
妻は申し立てを続け、夫が子供の父親でなく、父親としての義務を負わないという理由だけで困難な状況による離婚が可能であると主張しました。
オーバーランド裁判所ツヴァイブリュッケンは申し立てを却下
妻の抗議は、オーバーランド裁判所ツヴァイブリュッケンで成功しませんでした。オーバーランド裁判所は家庭裁判所の判断を支持し、困難な状況による離婚の要件が満たされていないとしました。BGB第1565条第2項によれば、婚姻の継続が申請者にとって耐え難い状況であることが、他の配偶者の人物に起因している場合にのみ、別居期間終了前に離婚が可能です。妻の浮気や妊娠は、夫が困難な状況による離婚を求める場合に理由となるかもしれませんが、妻が理由とはなりません。妻の妊娠が他の配偶者の人物に原因するものでないことをオーバーランド裁判所は明確にしました。
困難な状況の理由が配偶者にある必要があるのは、申請者が自らの不備を理由に困難な状況による離婚を求めないようにするためです。申請者自身に依存する理由は無関係であるとされています。妻はうつ病を理由にできないとオーバーランド裁判所ツヴァイブリュッケンは述べました。
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