また、マスターフランチャイズ契約においてフランチャイザーには包括的な事前説明義務があるということを、2021年12月8日のフランクフルト上級地方裁判所(判例番号 4 U 251/20)が確認しました。
商法ではフランチャイズ法がますます重要な役割を果たしています。フランチャイザーはフランチャイジーに対して包括的な事前説明義務を負っています。この説明義務は、いわゆるマスターフランチャイズにも存在し、この場合にはマスターフランチャイジーが仲介されます。MTR Legal Rechtsanwälteの法律事務所は、このことを説明しており、国内外の顧客に対して商法およびフランチャイズ法の分野で助言を行っています。
フランクフルト上級地方裁判所は、マスターフランチャイザーのマスターフランチャイジーに対するこの説明義務を確認しました(判例番号 4 U 251/20)。対象となった事件では、ドイツのマスターフランチャイザーがフランスのマスターフランチャイジーとマスターフランチャイズ契約を締結しており、その時点で彼女は創業者でした。両当事者はドイツ法とフランクフルト・アム・マインを管轄裁判所とすることに合意していました。
マスターフランチャイジーは合意された加入費を支払わず、その理由の一つとして、フランチャイザーが事前説明義務を怠ったことを挙げました。マスターフランチャイザーが料金の支払いを求める訴訟は成功しませんでした。
フランクフルト上級地方裁判所はまず、フランチャイザーには事前説明の義務があると述べました。この義務は両当事者間の情報のギャップに基づくもので、フランチャイザーは通常、かなりの情報の優位性を持っています。そのため、フランチャイザーはアウトサイダーの創業者よりも事業コンセプトのチャンスとリスクをずっと良く評価できるのです。フランチャイザーはフランチャイジーが持っていない投資の必要性、収入、コスト、収益に関する情報を定期的に持っています。この不均衡を是正するために、フランチャイザーは、フランチャイジーの投資判断のために顕著に重要なすべての状況について完全で、誤解のない、正確な情報を提供する義務を負っている、とフランクフルト上級地方裁判所は述べています。
この説明義務は、当該事件において争いなく違反されました。契約締結時に、フランチャイジーには売上の可能性について不正確に説明され、フランチャイズシステムの成功の見込みについても不正確および不完全に説明されました。この説明義務の違反により、原告であるフランチャイザーは加入費を請求する権利がないと、フランクフルト上級地方裁判所は判断しました。
商法に詳しい弁護士がMTR Legal Rechtsanwälteでフランチャイズ法に関する質問についてアドバイスを提供します。