ミュンスター州財務裁判所の2022年8月10日の判決によると、二重課税協定の変更は、事実の成立を引き起こすことも、課税を招くこともない。
二重課税防止条約 (DBA) は、国際税法において重要な役割を果たします。ミュンスター財務裁判所は、2022年8月10日の判決(事件番号: 13 K 559/19 G,F)において、二国間課税協定の変更がEStG第4条第1項第3文による「Entstrickungstatbestand」の成立につながらないことを明らかにしましたと、税務および国際税務においてクライアントを代理するMTR Rechtsanwälteが述べています。
このケースの基礎となる事実では、ドイツに本拠を置くKGの2人の有責社員がスペインの株式会社(S.L.)に持分を所有していました。その持分はKGの特別営業資産IIに割り当てられていました。有責社員の1人はドイツに、もう1人はスイスに居住していました。
スペインのS.L.は、2012年12月31日時点の貸借対照表において不動産を記載しており、その額は貸借対照表総額の約59%を占めていました。2012年に、ドイツとスペインの間でDABが改定され、少なくとも50%が不動産からなる資産を持つ持分の譲渡利益について、不動産の所在地国に追加的な課税権を与える規定が追加されました。支払うべき税金は、有責社員が居住する国の所得税に充当できます。
管轄の税務署は、DBAの変更をスイスに居住する有責社員の静的留保のパッシブな解消と見なし、EStG第4条第1項第3文に基づいて課税の対象としました。
それに対抗し、KGは成功しました。ミュンスターFGは、EStG第4条第1項第3文の文意において課税権の制限が満たされていないことを確認しました。その理由として、DABの変更が原告であるKGないし有責社員に帰属するものではないことを挙げました。それが税務義務者に帰属する行為がドイツの課税権の除外または制限につながった場合のみ適用されると、ミュンスターFGは述べ、BGHへの上訴を許可しました。
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