2022年8月24日にケルン財務裁判所が公表した判決によれば、専門投資ファンドに対する税制上の特権が認められることが判明しました(件名:12 K 1540/19)。
税法は、ルクセンブルク法に基づいて設定された専門ファンドに対して税制上の特権を認めています。2017年12月31日まで有効であった投資税法に基づけば、外国の専門ファンドの売却利益を非課税で処理することが可能でした、と税法を専門とする法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteは述べています。
この規定を利用した投資家が、2007年にルクセンブルク法に基づいて設定された投資ファンドに参画しました。このファンドへの参画は、2007年2月13日付けのルクセンブルクの専門投資ファンド法第2条第1項の意味で、機関投資家、専門投資家、その他の熟練投資家のみが可能でした。例えば、それには「単一投資家ファンド」としてファンドを設定するオプションも含まれていました。ここでは、最低125万ユーロの出資で個人投資家がこのような専門ファンド(あるいは百万長者ファンドとも呼ばれる)の唯一の投資家になることができました。これらの専門ファンドからの売却利益は非課税であり、外国収益としてもドイツのクロージング税の対象外でした。
この税制上の特権を原告は利用しました。彼は実際に投資ファンドの管理に影響を及ぼしたと述べました。したがって、関係税務署はこの税制上の特権の要件が満たされていないと見なし、専門ファンドの管理が事実上原告にあるため、独立管理の原則に違反していると主張しました。
しかし、ケルン財務裁判所はそれに同意しませんでした。法律は税務署が主張する独立管理の原則をそのように定めていないからです。また、解釈により付随の要件として暗黙的に認めることもできない、と裁判所は述べました。
ケルン財務裁判所のこの決定に対して、関係税務署は上訴を行いました。上訴は件名VIII R 18/22で連邦財務裁判所で係属中です。
ご 連絡 ください!➤ 税法の弁護士 – 詳細はこちら!