欧州の口座差押命令手続きを使用して、債権者は債務者のEU国外の口座の資金を凍結し、未払いの債権を回収できます。
多くの企業や個人は、国内だけでなく海外にも口座を持っています。海外口座を持つことには良い理由がありますが、債権者にとっては、債権を回収できず、債務者の海外口座の資金にアクセスできないという問題になることがあります。しかし、国際法にはこの問題を解決する方法があります。欧州の口座差押規則(EuKoPfVO)により、EU内(デンマークを除く)の債権者は、まず債権を確保し、その後回収する方法がありますと、国内および国際法で顧客を支援するMTR Rechtsanwälteは説明しています。
EU内での国境を越えた口座差押えは2017年に導入されました。債権者は、居住国の適切な裁判所に欧州口座差押申請を行うことができます。この利点は、差押えにより外国口座の債務者の資金を最初に凍結できることです。この手続きは、国境を越えている場合、民事および商業の両方の案件で使用することができます。執行国で独立した手続きを開始する必要がないという利点もあります。
欧州執行手続きは、将来の債権の執行を保証することを目的としています。この際、執行可能なタイトルを既に取得している必要はありません。ただし、タイトルが取得された後にのみ、債権の支払いが可能となります。口座凍結により、債務者が債権者から資金を隠すために資金を移動することを防止します。そのため、債務者には、仮の口座差押命令の申請が事前に通知されたり、聞かれることはありません。これにより、債権者は後で差押えに必要な資金が確保されているか、債務者が十分な財務能力を持っているかを知ることができます。また、債務者へのプレッシャーを高めることもできます。この手続きは、ドイツでの口座差押命令と関連する差押手続きに類似しています。
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