ECJは特許権侵害における仮差止命令の強化

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クリエイティブな潜在能力は、企業の成功にとって重要な構成要素です。模倣者から守るためには、知的財産の効果的な保護がますます重要です。

知的財産の包括的な保護を確実にするためには、「産業財産権」と総称される一連の商業的保護権があります。これには本質的に商標法、不正競争防止法、著作権法、特許法が含まれますと経済法律事務所MTR Rechtsanwälteが説明しています。

特許法は技術的な発明の保護を目的としています。特許を登録することで、特許保有者は独占的な使用および利用権を得ます。欧州司法裁判所は2022年4月28日の判決(C-44/21)で、特許権の侵害に対する差止命令を、少なくとも一審の異議申し立てまたは無効手続を経ていないことを理由に拒否してはならないと明示しました。これにより、ドイツにおける特許争議の迅速な法的保護が再び強化されました。

ドイツの特許裁判所は、特許案件における迅速な法的保護の問題に関しては慎重な裁定を下してきました。背景には、取り上げられた特許が法的に有効であると確信できない場合、裁判所が暫定的措置を命じることに消極的であるという事実があります。この実践に対し、欧州司法裁判所は否定的な見解を示しました。係争中の特許が一審の異議申し立てまたは無効手続でまだ検討されていない場合、特許侵害案件での差止命令を原則的に拒否するいくつかの控訴裁判所の判例は、欧州法に違反するものであると欧州司法裁判所は明確にしました。

これまで、いくつかの控訴裁判所は、特許法の侵害が疑われる場合、権限のある特許庁が特許を付与しただけでは、差止命令の発布には十分でないと考えていました。彼らは、特許庁による特許能力の専門的な審査だけでなく、特許性の確認も必要であると要求していました。

ミュンヘン地方裁判所は、この見解を欧州法に反すると考え、欧州司法裁判所に訴えました。欧州司法裁判所は、控訴裁判所の判例が連合法に違反し、執行指令2004/48の第9条第1項に適合しないと判断しました。同指令は知的財産の高い保護を保証していますが、控訴裁判所の判例では事実上履行不可能であると、欧州司法裁判所は述べました。

産業財産権に詳しい弁護士は、特許保護、商標法、不正競争防止法または著作権法に関する相談を行うことができます。

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