仲裁人の署名の欠如 – BGH I ZB 34/23
仲裁裁判所の決定は、例外的な場合には、3人のうち2人の仲裁人が仲裁判断に署名した場合でも有効となり得ることをBGHが2024年7月11日の決定で明確にしました(Az.: I ZB 34/23)。
仲裁手続きは裁判と比べて利点や欠点がある場合があります。仲裁判断は裁判判決よりも履行が容易である場合がありますが、通常、すべての仲裁人が自筆で署名しない限り、有効とはみなされません。仲裁人が自ら署名できない場合は、少なくとも阻害の理由とその理由を示す必要があります、とMTR Legal Rechtsanwälte法律事務所が述べています。同事務所はクライアントの訴訟および仲裁手続きをサポートしています。
BGHは、3人の仲裁人のうち2人のみが署名した場面でも仲裁判断が例外的に有効となり得ることを今回決定しました。
高額な損害賠償請求
このケースは2つの企業間の法律争議に関するものでした。申立人は、別の会社から7つの事業部門を買収しました。それぞれの部門に対して、被申立人は財務概要書(FFB)を準備し、その保証を引き受けました。FFBには、すべての「争われている損害賠償請求」を仲裁裁判所が最終的に決定するという同様の条項が含まれています。その条項によると、仲裁裁判所は3人の仲裁人で構成され、各当事者がそれぞれ1人の仲裁人を指名できます。
申立人は、被申立人がFFBに対して引き受けた保証を違反したと主張し、仲裁請求で16億ユーロの損害賠償を求めました。
「署名を取得できなかった」
仲裁裁判所はこの訴えを棄却しました。ただし、仲裁判断には2人の仲裁人しか署名していませんでした。申立人が指名した仲裁人の署名はありませんでした。印刷された名前の下には「署名を取得できなかった」とのみ記載されていました。
申立人は、仲裁判断の取消し、または予備的に無効性の確認を求めました。この理由として、仲裁手続きにおいて法的な聞取権が侵害されたと申し立てました。また、仲裁人の署名の欠如の理由が示されていないとしました。それゆえに仲裁判断は無効であると主張しました。
仲裁判断は形式的な要件を満たさなければならない
フランクフルトOLGは取消申請を却下しましたが、署名の欠如により仲裁判断の無効性を認めました。この決定に対し、双方の当事者が不服申し立てを行いました。
BGHはまず、形式的要件を満たさない仲裁判断は、ZPO(民事訴訟法)第1059条1項に則した仲裁判断ではないことを示しました。本件では、仲裁人の署名が欠如している理由の提示に関する形式的要件が満たされていることが確認されました。フランクフルトOLGは、仲裁人の署名欠如の理由が提供されなかったと見なしていましたが、この判断は誤っていました。署名が取得できなかったという指摘で、ZPO第1054条1項第2文の観点で署名欠如の理由が提供されているとBGHは述べました。
絶対多数が十分である
BGHはさらに、ZPO第1054条1項によれば仲裁人の絶対多数の署名が必要であり、かつ十分であることを明確にしました。こうすることで、仲裁人が有効な仲裁判断を妨げるのを防ぐことができます。署名の欠如の理由の提示は、署名が得られなかった場合に限らず、他の理由でも認めるべきであると、カールスルーHE法官は解釈しました。したがって、本件では有効な仲裁判断が存在するとBGHは判断しました。
BGHは仲裁制度の重要性を強調しました。裁判手続きか仲裁手続きか、どちらが紛争を解決するためのより良い方法であるかは、考慮すべき要素に基づきます。
MTR Legal Rechtsanwälteは、訴訟において豊富な経験を持ち、仲裁手続きに関する相談も行っています。 仲裁手続き.
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