ドイツ連邦裁判所、破産取り消しに高い要件を設定

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連邦裁判所は、破産法第133条に基づく意図的挑戦の要件を引き上げました。これにより、債権者や企業は破産管理人の請求からより良く保護されます。

破産管理人の任務には、破産財団のために資産を確保することが含まれます。その最も鋭い武器は、破産法第133条に基づく破産無効となります。それにより、債権者が会社の支払い不能状態を知っており、他の債権者が支払いによって不利益を受けた場合、破産企業からの支払いの返還を求めます。2021年5月6日の判決により、連邦裁判所は故意の挑戦における破産管理人の権利を制限しました(事件番号IX ZR 72/20)、MTR Legal経済法律事務所が説明します。

この判例を、連邦裁判所は2022年2月10日のもう一つの判決で確認しました(事件番号:IX ZR 148/19)。これによれば、債務者の持続的な遅延支払い行動は、後の支払い停止を推論するものではありません。

この案件に基づき、2015年にあるGmbHの破産手続きが開始されました。債務者が2014年4月から2015年9月にかけて行った36件の支払いを意図的挑戦の観点から返還を求めたのは、会社の破産管理人でした – 総額約53,000ユーロ。

社会保険料と税金の滞納のために、健康保険会社と税務署は2013年初頭にGmbHの破産手続きの開始を申請しました。税務署に対して会社は支払い不能であることを認めましたが、第3者がGmbHの債務を引き受けたため、破産申請は撤回され、手続きは始まりませんでした。

被告の運送会社はGmbHの破産申請および債務に関して何も知りませんでした。ただし、GmbHの運送会社に対する支払い行動は常に遅延していることは知っていました。督促状はあったものの、法的措置は一度も取られませんでした。

連邦裁判所は、約53,000ユーロの支払いを破産管理人が返還請求できないと判断しました。運送会社がGmbHの支払い不能状態を知っていたとは考えられないとされました。GmbHの変わらず遅延していた支払い行動からそのような予測をすることはできませんでした。特に、取引関係における支払い行動が変わっていなかったため、と連邦裁判所は言いました。

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