ドイツの仲裁手続法は国際競争における仲裁地としてのドイツの地位を強化するために現代化される予定です。それに関する基礎案が提出されています。
特に国際的な商事紛争においては、仲裁は裁判よりも様々な利点を提供することがあります。そのため、国際的な法的紛争において仲裁判断は裁判判決よりも良く執行されることが多いです。したがって、ドイツ政府はドイツを仲裁地として強化することを意図しています、とMTR Legal Rechtsanwälteは述べています。彼らは訴訟および仲裁手続において顧客をサポートしています。
ドイツの仲裁手続法の現代化を推進し、現代のニーズに合わせるために、連邦司法省は2023年4月に草案を提出しました。これにより、手続法の進むデジタル化に対応し、特に国際および国内の商事仲裁における発展に合わせることを目的としています。
連邦司法省の提案は12の主なポイントで構成されています。その中には特に、商業取引における仲裁協定の形式自由が計画されています。そうすることで、仲裁協定は将来、特定の形式要件から自由に、あらゆる想定可能な形で締結できるようになります。
さらに、商事仲裁の決定の透明性を高め、法律の司法上の発展を促進することが予定されています。もし当事者が同意するなら、仲裁判断の公表も可能になります。
さらに、手続法におけるデジタル化も強化される予定です。これにより、仲裁裁判所の口頭審理を完全または部分的にビデオ会議によって行うことが可能になります。
仲裁手続に続いて、取消または執行宣言手続が続くことがあります。すなわち、国の裁判所は仲裁判断を取り消すか、執行可能として宣言します。その際、仲裁判断およびその他の仲裁手続の文書は英語で裁判所に提出することができるようにされる予定です。
仲裁手続の完全性を強化するために、最終的な国内仲裁判断を無効にするための法的救済手段も導入される予定です。この救済手段は、仲裁判断が重大な欠陥を抱えている場合に可能となり、同等の国の判決に対する再審訴訟が許可される場合です。
外国の仲裁裁判所が一時的な法的保護措置を命じた場合、その措置の執行を国内で裁判所が許可することも可能になります。
まだ法律案は提出されていませんが、計画された現代化によって仲裁手続の魅力が高まる可能性があります。
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