ブランデンブルク高等裁判所:商業賃貸契約の異常終了には警告が必要

News  >  Gewerbliches Mietrecht  >  ブランデンブルク高等裁判所:商業賃貸契約の異常終了には警告が必要

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

商業的に賃借された部屋の欠陥を理由とする即時解約には、事前の警告が必要です。このことはOLGブランデンブルクが確認しています(Az.: 3 U 82/19)。

無期限の商業賃貸契約は正当に解約することができます。当事者が解約期間を契約で定めていない場合、6ヶ月の法定解約期間が適用されます(§580a BGB)。特定の条件の下で商業賃貸契約を臨時に解約することも可能です。テナントによる臨時解約のための重要な理由としては、賃借物に繰り返し発生する欠陥が挙げられます。しかしほとんどの場合、臨時解約が有効となるためには事前の警告が必要です、と経済法律事務所のMTR Rechtsanwälteは説明しています。

このことはブランデンブルク高等裁判所の2020年7月7日の判決(Az.: 3 U 82/19)でも示されています。ここでは、賃借者が賃借物の繰り返し発生する欠陥を理由に商業賃貸契約を臨時かつ即時解約しました。約12年の間にこの部屋で7回の水漏れが発生しました。賃貸人はその都度修理と清掃作業でこの損害に対応しました。

それでも欠陥が解消されていないようだったため、賃借者は次の水浸しの発生に対して即時解約で反応しました。事前の警告は省略しました。

賃貸人は即時解約を認めず、未払い賃料の支払いを求めて訴訟を起こし、成功しました。コトブス地方裁判所と同様に、ブランデンブルク高等裁判所も控訴審で、事前の警告がないため即時解約は無効であると判断しました。

水漏れが頻繁に発生したとしても、警告が必要でなかったとは言えません。それが成功しなかったと想定することはできません、OLGは述べています。賃貸人は以前、損害報告を受けるたびに修理で対応していました。したがって、彼らが欠陥の解消を最終的に拒絶したとは言えませんと裁判所は続けました。さらに、損害の範囲と影響はそれほど重大なものではなく、賃借者が期間を設定した後で少なくとも短時間待つことが耐えられないこともありませんでした。

商業賃貸法についての質問がある場合、経験豊富な弁護士が相談に応じることができます。

Sie haben ein rechtliches Anliegen?

Reservieren Sie Ihre Beratung – Wählen Sie Ihren Wunschtermin online oder rufen Sie uns an.
Bundesweite Hotline
Jetzt erreichbar

Jetzt Rückruf buchen

oder schreiben Sie uns!