銀行は連邦裁判所の判決後、違約損害賠償請求権を失う – 判例番号:XI ZR 75/23
ローンが早期返済される場合、銀行や貯蓄銀行は失われた利息の補償として違約損害賠償を請求することができます。しかし、違約損害賠償の計算に関する条項が借り手に「明確かつ理解できる」形で定式化されていない場合、この請求権は失われます。これは連邦裁判所が2024年12月3日の判決で明らかにしたことです(判例番号:XI ZR 75/23)。この判決は、多くの消費者に対し、既に支払った違約損害賠償金を銀行から返還請求する可能性を開きます。
借り手がローンを早期返済する場合、銀行は契約で約束された金利に基づいて計画された利息を受け取ることができなくなります。その補償として違約損害賠償を請求することができます。ドイツ民法典第502条第2項に基づき、銀行は契約期間、解約権、または違約損害賠償の計算について借り手に十分な説明を行わなかった場合、その請求権を失いますとMTR Legal Rechtsanwälteの法律事務所は説明しています。この法律事務所は銀行法なども専門としています。
不動産ローンの早期返済
銀行や貯蓄銀行は、繰り返し間違いを犯し、そのため借り手は違約損害賠償を支払う必要がないか、既に支払った賠償金を銀行から返還請求できる可能性を得ています。
この背景にある連邦裁判所でのケースでは、特にVolksbankenや他の協同組合銀行のローン契約に見られる違約損害賠償の計算に関する条項について議論されました。
このケースの原告は銀行から2つの不動産ローンを受け、その早期返済を行いました。銀行は契約で合意された違約損害賠償を求めました。ローン契約の第8項には、銀行の金利損害は契約金利と、返済予定ローンの残存償還期間に対応する期間を持つモーゲージ債券の利回りとの差から生じると述べられています。
返還請求の訴訟が成功
原告は最初に条件付きで違約損害賠償を支払い、最終的には銀行に返還を求める訴訟を起こしました。彼の訴訟はObenlandesgericht Zweibrückenで成功し、高等裁判所は原告が違約損害賠償の返還請求権を有するとの決定を下しました。銀行の計算に関する説明が不十分であり、そのため損害賠償請求権を失ったという判断です。
連邦裁判所はこの決定を上訴審で支持しました。連邦裁判所は、不動産金融のローン契約では消費者に銀行の違約損害賠償請求の条件および計算方法について明確かつ理解できる形で説明する必要があると明言しました。これらの条件は満たされておらず、銀行の計算方法に関する説明は不十分です。したがって、第502条第2項第2号に基づき、違約損害賠償を請求する権利はありません。
連邦裁判所:違約損害賠償の計算に関する条項は不十分
連邦裁判所はさらに、銀行の金利損害を計算するための「返済予定ローンの残存期間」に基づく条項が不十分であると明言しました。なぜなら、継続的な判例法により、金利損害は法的に保護された金利期待の期間のみ補償可能です。保護された金利期待は、返済請求権の合意された期限または最短解約可能日または合意された金利固定期間の終了までのみ存在します。不動産ローンは通常、全額支給から10年後に6ヶ月前通知で最初の正式解約が可能です。しかし、消費者は「返済予定ローンの残存期間」を、法的に保護された金利期待の期間だけでなく、借款の完全な残存期間として理解しています。
これにより、消費者は金利損害がかなり長い契約期間に基づいて計算されると考えます。これはもちろん、違約損害賠償の金額に影響を与え、借り手が早期返済の権利を行使するのを妨げる可能性があります。この理由で、使用された条項は不十分で、原告は支払った違約損害賠償の返還請求権を持っていると連邦裁判所は指摘します。
違約損害賠償を取り戻す
不動産ローンでは、違約損害賠償はすぐに5桁の金額になります。連邦裁判所の革新的な判決は、消費者に対し、違約損害賠償を支払わなくてもよい、もしくはそれを銀行から取り戻す可能性を開きます。
MTR Legal Rechtsanwälteは違約損害賠償やその他の 銀行法に関するアドバイスを行っています。
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