BGH: AIは発明者になれない

News  >  Gewerblicher Rechtsschutz  >  BGH: AIは発明者になれない

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

特許法における人工知能の影響 – BGH, Az. X ZB 5/22

 

人工知能、略してAIの使用が話題になっています。それはまた法的な問題をもたらします。ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は、特許法に関する重要な判断を下しました。2024年6月11日の決定で、BGHは明確にAIが特許法上の発明者にはなれないとしました(Az.: X ZB 5/22)。

人工知能はますます多くの生活領域に進出しています。しかし、AIの進出は著作権や特許法にも関わる法的な問題を引き起こします、と経済法律事務所のMTR Legal Rechtsanwälteは述べており、彼らは商標保護にも助言しています。

BGHに持ち込まれた案件の背景には、人工知能が独自に作成した発明に対して特許が申請されたことがあります。発明は食品や飲料用の容器に関するものでした。AIが容器の発明者として登録されるべきでした。

 

特許庁、AIを発明者として登録を拒否

 

ドイツ特許商標庁(DPMA)は申請を拒否しました。この決定は、発明者として登録されるのは自然人だけであるべきという理由からです。この決定に対してドイツ連邦特許裁判所に異議が申し立てられました。最初の代替申請では、申請者が発明者の言及は不要だと主張しましたが、これは成功しませんでした。しかし、別の代替申請では、申請者Sが成功を収めました。これにより、Sが人工知能に発明を生成させたとする表現が認められました。

この表現は、発明者の名前を示すことについて特許令第7条第2項に準拠していると、ドイツ連邦特許裁判所は判断しました。そのためDPMAはこの発明者名の記載を書式的にも期限内に提出されたものとして認めるべきです。これに対してドイツ特許商標庁の所長が異議を申し立てました。

 

発明者は自然人のみを指す

 

この問題は最終的にBGHに持ち込まれ、カールスルーエの裁判官は特許裁判所の決定を確認しました。その際、BGHは現行の法体制では自然人のみが発明者として名乗ることができ、機械はその対象外であると初めに明示しました。発明者として名前が認識されるという権利は、その発明者性や権威が法律によって承認されたことを意味します。しかしそれからも、人工知能は発明者や共同発明者として名を連ねることはできないとします。類似の決定は他の国でも既に行われています。

特許裁判所の、申請者の名前を挙げた補助申請を認めた決定には批判がありません。ここでは必要な通り自然人が指名され、その発明者が申請者でもあることが記録されています、とBGHは述べました。AIに関する追加の言及は特許令に違反しません。

 

発明者としての地位は法的な関係も含む

 

BGHはさらに、発明者としての地位は新しい技術的教示を見つけることだけでなく、法的な関係も含むと述べました。発明者は特許を取得する権利を持てるかもしれません。加えて、発明者としての人格権も存在します。自然人はAIを使用した場合でも発明者として名を挙げることが可能です。

BGHの継続的な判例では、創造的な貢献が行われたかどうかの評価では、その貢献が独自の発明的な内容を持つ必要はありません。重要なのは、人間の貢献が全体的な成功に大きく影響を与えることです。人間の貢献の種類や強度は重要ではありません。

 

人間なしでの発明は不可能

 

人工知能が発明に大きく寄与した場合でも、少なくとも一人の自然人がその貢献のために発明者と見做されるという考えと矛盾するものではありません。人間の影響を全く受けずに技術的教示を探すシステムは、現在の科学的知識では存在しないと、BGHは明らかにしました。したがって、自然人の名を発明者として挙げることは常に可能です。

この決定により、BGHはどの発明においてもまだ人間が決定的であることを示しました。AIを使った場合でもそうです。これは特許法やAIの使用に関連する著作権における他の決定にも影響を与える可能性があります。

 

MTR Legal Rechtsanwälte berät im 工業所有権保護.

ご興味がありましたら ご連絡 ください!

ご相談がありますか?

ご相談の予約 – 希望日時をオンラインで選択するか、お電話ください。
全国ホットライン
現在受付中

今すぐ折り返し電話を予約

またはご連絡ください!