家族住宅における相続税の免除についてのBFH判決

News  >  Erbrecht  >  家族住宅における相続税の免除についてのBFH判決

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

相続人にとって不動産の自身の使用が困難な場合、家族の住居の相続税免除はなくなりません。これは2021年12月1日のBFHの判決(Az.: II R 18/20)で決定されました。

家族の住居は、特定の要件が満たされると相続税を免除されることがあります。その中には、相続人が相続した家族の住居を少なくとも10年間、住宅目的で直接使用することが含まれると経済法律事務所のMTR Rechtsanwälteは説明しています。この10年間の期間中に相続人が引越すと、相続税は遡及して支払う必要がありますが、相続人に引越しのやむを得ない理由がない場合に限ります。

やむを得ない理由は、相続人が家族の住居を使用することが不可能な場合だけでなく、もはや我慢できない場合にも存在し得ると、連邦財務裁判所は明確にしました。

このケースでは、原告は父親から家族の住居を相続し、そこに住んでいました。しかし、7年後に引越しをし、家は取り壊されました。原告は、健康状態のために家の中で自由に動けず、他人の助けなくして住むことができないと税務署に主張しました。それでも税務署は相続税を要求しました。担当の財政裁判所は、その主張を支持し、他人の助けを受けることができるため、引越しのやむを得ない理由はないと判断し、相続税の免除を取り消しました。

しかし、連邦財務裁判所はこれとは異なる判断を下し、判決を取り消し、ケースを財政裁判所に差し戻しました。相続税の免除は、相続税及び贈与税法第13条第1項第4c号により、相続人が10年間相続した家族の住居を自分で使用することを要件とし、それが「やむを得ない理由」で妨げられた場合は例外です。この「やむを得ない理由」には、家族の住居の自分使用の不可能性だけでなく、耐え難い状況が含まれるとBFHは明確にしました。

単純な経済的な考慮は、不耐性の理由としては不十分です。しかし、相続人が健康上の理由でさらに家族の住居を使用するにあたり多大な助けを必要とし、もはや独立した家事管理ができない場合は話が異なります。この点を財政裁判所が確認する必要があります。

相続税法に精通した弁護士が相談に応じます。

Sie haben ein rechtliches Anliegen?

Reservieren Sie Ihre Beratung – Wählen Sie Ihren Wunschtermin online oder rufen Sie uns an.
Bundesweite Hotline
Jetzt erreichbar

Jetzt Rückruf buchen

oder schreiben Sie uns!