駐車場は事業資産ではない – 2024年2月28日付けBFH判決、Az.: II R 27/21
第三者に利用を委託した不動産は事業資産ではなく、管理資産に分類されます。そのため、これらの不動産は遺産税の優遇の対象にはなりません。このことは、2024年2月28日に連邦財務法院(BFH)が判断したものです(Az.: II R 27/21)。
事業継承の場合、遺産税の優遇措置が可能です。特定の条件を満たすことで、相続人は85%までの減額を受けることができます。また、相続人が賃金総額を維持しつつ、最低7年間事業を続行すれば、100%の減額も可能です、とMTR Legal Rechtsanwälte(税法においても助言を行う法律事務所)は説明します。しかし、優遇措置のための条件として、それが事業資産であることが求められます。管理資産は優遇されません。
管理資産は税制上の優遇を受けられません
BFHは、この事例で駐車場がある不動産が、被相続人の遺産の中で事業資産か管理資産かを判断しなければなりませんでした。
この事例の原告は、2018年に亡くなった被相続人の息子であり、唯一の相続人でした。遺産には父親の個人事業が含まれ、その中には駐車場やガソリンスタンドを含む不動産がありました。ガソリンスタンドは被相続人がGmbHに賃貸し、駐車場は個人事業者として自身で運営していた後、2000年に息子であり現相続人に無期限で賃貸されました。被相続人の死後、財務当局は事業資産の価値を評価し、駐車場を管理資産と判断しました。その結果、遺産税で優遇されることはありませんでした。
息子は、管理資産は存在しないとし、財務当局の判断に異議を唱えました。しかし、その訴えは財務裁判所でも、連邦財務法院でも認められませんでした。BFHは、駐車場が管理資産に属するという判断を確認しました。
第三者に利用を提供した不動産は管理資産です
BFHは、遺産税の優遇から除外される管理資産には、第三者に利用を提供した不動産や不動産の一部も含まれると説明しました。不動産の主な構成要素には、土地と固定された物品、特に建物が含まれます。そのため、駐車場も不動産の一部と見なされるべきです。
「第三者」とは、利用を提供する者と同一でないすべての人を指します。それは自然人だけでなく、法人や組合も含まれます。利用提供の法的根拠が、管理資産としての遺産税的分類に影響することはありません。利用提供は、例として賃貸契約や使用貸借契約の形で、有償または無償で行われることができると、BFHは明らかにしました。
したがって、財務裁判所は駐車場とガソリンスタンドが第三者に利用を提供した不動産であると正しく決定しました。両方の建物は、被相続人の死の時点で賃貸されていました。
税制上の優遇のための条件
確かに、第三者に利用を提供した不動産でも、遺産税の枠組みで優遇される可能性があります。しかし、これは厳しい条件下でのみ可能です。例えば、被相続人が元々自身で経営していた事業を無期限で賃貸し、賃借人を遺言で相続人に指定する場合です。この条件は、GmbHが賃貸していたガソリンスタンドには該当しませんでした。なぜなら、会社が相続人にはならなかったからです。しかし、駐車場については条件が満たされていました。それは息子に無期限で賃貸され、被相続人が彼を相続人に指名していました。それにもかかわらず、遺産税での優遇は不可能であるとBFHは述べました。
なぜなら、賃貸された事業が、その前に優遇された資産としての条件を満たしていない場合、優遇は認められないからです。駐車場の場合、すでに被相続人が駐車場の一部を第三者に有償で提供していました。したがって、賃貸される前から駐車場は管理資産であり、税制上の優遇は受けられませんでした。
BFHは不平等ではないと見なす
駐車場が管理資産として分類されたことは、他の不動産提供、例えば農林業における自製品の販売や醸造所の運営の枠組みでの不動産提供との間の不平等な扱いではありません。また、BFHは、法律制定者が公益上の理由で遺産税を優遇した住宅の提供とも異なるとしています。
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