損失控除制限の憲法適合性への疑念
連邦財政裁判所は、2020年税制改正法の§ 20 Abs. 6 Satz 5に基づくターミン取引の損失控除制限が憲法違反である可能性に疑問を示しました。このことは、BFHが2024年6月7日の決定で明らかにしました, Az.: VIII B 113/23 (AdV)。
EStGの§ 20 Abs. 6 Satz 5に従うターミン取引における損失控除制限により、ターミン取引からの損失は非常に限られた範囲でしか控除できません。控除は年間20,000ユーロまで可能で、同様の取引からの利益としか相殺できないと、税法においても相談しているMTR Legal Rechtsanwälte 事務所は述べています。
平等原則
しかし、このルールは憲法に基づく平等原則に反する可能性があるため議論の的となっています。連邦財政裁判所も2024年6月7日の決定で、この規定の憲法適合性についての疑念を表明しました。
元々のケースでは、原告はその争議年にブローカーを通じて差金決済取引(CFD)を行いました。さらに、ルクセンブルクで非独立業務に従事し、進行税課税の対象となる非課税所得も得ました。争議年の税務申告では、ターミン取引からの海外の資本所得として約250,000ユーロ、ターミン取引からの損失として約227,000ユーロを報告しました。
税務署は、法定の最高額である20,000ユーロまでターミン取引の損失と利益を相殺したと述べました。残りの約207,000ユーロの損失は損失確認に含まれました。原告は税務通知に反対し、その争議年におけるターミン取引の利益と損失の相殺制限について憲法に基づく疑念を提起しました。原告は、ターミン取引からの損失を控除した後の利益のみが課税されるべきだと、つまり約23,000ユーロであると要求しました。
執行停止
担当する財政裁判所は、原告の執行停止(AdV)に関する申請を承認しました。これは、ターミン取引の損失控除制限が基本法(GG)の第3条第1項と一致するかについて重大な憲法的疑問を有していることを根拠としています。このため、発行された所得税通知の合法性も疑わしいとされます。
連邦財政裁判所は、上訴審において財政裁判所の決定を確認しました。争われた税務通知が正当な理由で執行停止されたことが正しいとしました。連邦財政裁判所は、ターミン取引の損失控除制限が基本法と一致するかに関する疑念を共有しています。
裁判官たちは、基本法の平等原則に従い、本質的に同じものは同じように、本質的に異なるものは異なるように扱われるべきと強調しました。この原則に違反するのは、差別の合理的または納得のいく理由が見つからない場合です。 § 20 Abs. 6 Satz 5 EStGは、ターミン取引の損失が他の資本投資の利益ではなく、ターミン取引の利益のみと相殺される場合、納税者に対して二重の不平等な扱いをもたらします。
連邦財政裁判所は不平等な扱いを批判
連邦財政裁判所は、ターミン取引からの利益と損失の非対称的な税制評価によってこの不平等がさらに悪化すると述べました。この非対称性により、ターミン取引からの損失は年間20,000ユーロの上限でしか考慮されず、残りの利益は全額課税されます。これにより、経済的に得られていない利益が課税されるという結果となる可能性があります。他の所得からの追加納税義務が生じる可能性があります。具体的には、争議年に原告が経済的な総利益として約23,000ユーロを得たが、約53,000ユーロの所得税を支払うことになりかねません。損失のさらなる相殺は20,000ユーロの上限で10年かかる可能性があります。ただし、納税者が今後も十分な利益を得ることが前提となります。
連邦財政裁判所は、この不平等な扱いに対する法的根拠を見出しておらず、憲法的な懸念を示しています。この憲法的問題の解決のため、連邦憲法裁判所を巻き込みました。
もし、ターミン取引の損失控除制限が実際に憲法に反するとなれば、これまでの慣行に大きな影響を与えることになるでしょう。影響を受ける納税者にとっては、期限内に税務通知に対抗することが有益かもしれません。
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