BFHは2022年9月28日の判決で、定款に対応する規定がなくても、特定の条件下で一貫しない利益配分が税務上認められることを決定しました。
利益配分は実務において必ずしも持分比率に基づいて行われません。税法は、こうした一貫しない利益配分を認める可能性を提供します。しかし、財務省の見解では、これが可能なのは定款に確実な規定がある場合に限られますと、税法に特化したアドバイスを行う法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteが説明しています。
この財務省の見解に対して、連邦財政裁判所は2022年9月28日の判決で一歩進んだ判断を下し、株主総会が定款を一時的に破るような決議を全会一致で採択し、その決議がどの株主からも異議を申し立てられない場合には、一貫しない利益配分も税務上認められるとしています(判例番号:VIII R 20/20)。
本件において、原告は争われていた2012年から2015年までの年度において、あるGmbHの50%に参加していました。他の50%は、原告が唯一の株主である別のGmbHが保有していました。最初のGmbHの会社契約には利益配分に関する規定はありませんでした。したがって、これは持分比率に従って分配されるべきでしたが、それにもかかわらず、争われていた年度において、株主は全会一致で利益を前もって2つのGmbHのみに配分する決定を採択しました。
税務署は、この前もっての利益配分に関する決定を民法上無効と見なし、原告に対する隠れた利益配分としての収入を課税しました。
しかし、原告はこれに対し成功しました。BFHは、この全会一致で採択された利益配分の決定を民法上有効な利益使用および利益配分の決定として課税の基礎にすることを明確にしました。したがって、これは2つのGmbHに対する公開利益配分のみを含み、原告に対する配分を含みません。この際、不適切な構成の濫用もありません。また、原告にはGmbHに対する配分によって法的に想定されていない利益は生じていません。この民法上有効に決定された一貫しない配分は税務上認められるべきだ、とBFHは述べています。
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