税務調査後の税務決定通知の修正 – BFH III R 14/22
収入超過計算によって利益が計算される場合、納税者がどのように記録をつけたかが、税務調査によって税務当局に初めて知られ、確定した税務決定通知の修正につながることがあります。これについて、連邦税務裁判所(BFH)は2024年5月6日の判決で決定しました(Az.: III R 14/22)。
既に確定した税務決定通知の修正は、納税者が事業収入を記録していなかったことが明確な場合に可能です。これは外部監査によって明らかになることがあります、と税務法に助言を行う経済法律事務所のMTR Legal Rechtsanwälteは述べています。最近の判決でBFHは一歩進み、納税者がどのように記録をつけたかも、確定した税納決定通知の修正を正当化する要因になると明確にしました。
外部監査で発見された欠陥
このケースの原告は、収入超過計算法で利益を計算していた小売業者でした。税務当局は初めに再調査の留保なしに申請通りに評価しました。しかし、小売業者に対する後の税務監査の際に、税務当局は小売業者の記録が形式的に欠陥があると批判しました。小売業者は、5つの商品グループを日々印刷されるZテープに表示する電子レジを使用していました。個別の商品ごとの売上のさらなる詳細な記録や整理は行われていませんでした。小売業者は時々Zテープに手書きの訂正を行うだけでした。さらに、営業日ごとにレジ報告を作成していました。
これによって、小売業者は売上税法(UstG)第22条の記録義務を十分に果たしておらず、すべての取引を時間的順序で正確に記録していなかったと税務当局は指摘しました。小売業者が異なる税率での売上を正しく分けて適用したかどうかは不明でした。小売業者はレジ帳を保持する義務はありませんでしたが、任意でそれを行い、そのレジ帳は法律の要件を満たす必要があります。ここでは、後からの変更が保護されていないExcelスプレッドシートとしてレジ帳が保持されていました。これは法律の要件を満たしていません。
税務当局による追加計上
結局、外部監査は争点となった年の現金収入の10パーセントの追加計上を税務当局が行うことにつながりました。税務当局は税務決定通知の変更を税法第173条第1項第1号に基づいて説明しました。この規定によれば、後から高い税額につながる事実や証拠が判明した場合には、税務決定通知が取り消されたり変更されたりします。
これに対して、小売業者は反対し、ニーダーザクセン税務裁判所での訴訟で部分的な成功を収めました。しかし、上訴審ではBFHがこの判断を覆しました。税務裁判所は、税法第173条第1項第1号が、納税者が事業収入を記録していないということが確実である場合にのみ確定した税務決定通知の変更を認めると誤って見解していたと判示しました。納税者の記録の方法もまた、税務決定通知の取り消しまたは変更理由となると、ミュンヘンの裁判官たちは述べました。
これは、収入超過計算で利益を計算する納税者の取引入力の記録に限らず、他の記録や証憑の収集についても同様であるとBFHは述べました。
記録方法の重要性
連邦税務裁判所は、根本事案で税務決定通知を変更する正当性があるかどうかを判断できませんでした。これは、ニーダーザクセンFGに十分な事実の認定がなかったためです。納税者が現金収入を記録したかどうかだけでなく、どのように記録したかも、判断にとって重要であるとBFHは明確にしました。税務当局の推計権限は、現金収入に関する記録の単なる形式的な欠陥でも存在し得ます。ニーダーザクセンFGは、原告の記録に追加計上を認める欠陥があるかどうかを確認する必要があるとBFHは述べました。
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