外国の遺贈に関して、2022年11月23日の連邦財政裁判所の判決により、場合によっては相続税が課されないことがあります(事件番号 II R 37/19)。
不動産が遺贈される場合、通常は相続税が課されます。しかし、連邦財政裁判所の判決によれば、法律の隙間を合法的に利用して相続税を回避することができると、国内外のクライアントに遺産法および相続税の問題で助言しているMTR Legal Rechtsanwälteは説明しています。
BFHの決定により、遺贈者が遺贈によって外国の受益者に与える場合、ドイツにある不動産は税金無しで遺贈できることになります。ただし条件は、遺贈者と受益者が国外に居住していることです。
このBFHの手続きではこの条件が満たされました。遺贈者は、2013年までスイスに住み、その後アメリカに住む姪にミュンヘンの不動産を遺贈しました。遺贈は2014年に履行され、姪が所有者として土地登記簿に登録されました。担当の財政局は不動産取得に対して相続税を要求しました。
これに対し、姪は国外居住と限定された課税義務によって相続税を支払う義務がないと主張しました。
彼女の訴訟はBFHで成功しました。もし国外に住む遺産者が国外に住む人にドイツの不動産を遺贈した場合、その受益者に対するドイツの相続税は発生しません。その場合は限定的な課税義務のみが適用されます。相続税は法令で定められた資産価値の所有権取得にのみ支払われるべきですが、遺贈により遺言で不動産が与えられた場合は例外的に免税となります。BFHは、この理由は、遺贈で取得されるのは不動産そのものではなく、その不動産の所有権の移転請求のみであると説明しました。
連邦財政裁判所は、もし国内の不動産が外国の遺産者の死亡に伴う法定相続の一環として外国の相続人に移る場合は、ドイツの相続税が課されるとしています。
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