ベルリン遺言は税務上の欠点を伴う

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遺贈と贈与

 

夫婦においては、いわゆるベルリン遺言や配偶者遺言が特に人気です。これは、配偶者が亡くなった後、まずは生存している配偶者が相続し、他の相続人の要求から保護されるという利点があります。しかし、相続税の控除額を最適に活用できないという欠点もあります。そのため、遺贈や贈与といった他の策を活用することが求められます。

簡単に言うと、ベルリン遺言においては、夫婦がお互いを単独相続人とし、通常は子供たちを最終の相続人に設定します。これにより、子供たちは両親が共に亡くなったときに初めて相続します。これは、生存している配偶者が他の相続人の要求に対して経済的に十分保護され、遺産が分割されず、相続共同体が阻止されるという利点があります。しかし、ベルリン遺言によって子供たちの相続税における控除額が活用されないため、税務上はしばしば不利になります、とMTR Legal Rechtsanwälte(法律事務所)は、相続法に関するアドバイスを行う中で述べています。

 

相続税の控除額が最適に活用されていない

 

現在、相続税には、配偶者に対して50万ユーロ、子供一人当たり40万ユーロの控除額が設定されています。遺言により配偶者が単独相続人となると、配偶者の控除額の50万ユーロはすぐに使い切られ、子供たちの控除額が活用されません。問題は、第2の親も亡くなった場合にさらに深刻化します。というのも、その時点で子供たちは両親の全財産を一気に相続するからです。その際の控除額40万ユーロでは十分でないことが多いです。

ベルリン遺言におけるこの税務上の不利をできるだけ解消するために、遺贈や贈与といった他の策を考慮すべきです。

 

遺贈の利点

 

遺贈は、そのままでは法定相続人に自動的に移らず、被相続人により遺言として指定されなければならないのが特徴です。遺贈により被相続人は、遺産から特定の物、例えば不動産、宝石、絵画、車などを特定の人に譲ることを意図します。この遺贈から、受遺者のさらなる権利は派生せず、彼はこれにより相続人にはなりません。遺贈は被相続人の死亡後に自動的に移るわけではなく、相続人に対して求められなければなりません。

利点は、遺贈によって子供たちが最初の相続時に遺産に参加できるよう制御でき、生存している配偶者の経済的安全が損なわれないことです。受遺者は、相続する親に対して履行請求権を持つことになります。このスキームによって相続税の負担を緩和することができます。

安全を確保したい場合、生存している配偶者が遺贈によって経済的に負担されないようにするため、いわゆるスーパー遺贈を作成することができます。これにより、配偶者は遺贈の条件、金額、および支払いの時期をある程度自ら決定することができます。同時に彼は単独相続人および被相続人の法的後継者のままです。しかし、税法上、これは財務回避の禁止を定めた通達§42(Abgabenordnung)を考慮する必要があります。

 

贈与による税負担の削減

 

生前に贈与を行うことも、控除額を最適に活用する別の手段です。贈与税では相続税と同様に、配偶者は50万ユーロ、子供は40万ユーロの控除額が適用されます。しかし、贈与税の控除額は10年ごとに完全に再利用することが可能です。計画的で先見の明のある方法によって、相続税の負担を大幅に軽減することができます。

また、贈与や遺贈を用いなくても、ベルリン遺言の障害を迂回する可能性があります。例えば、生存している配偶者が複数の子供のために相続を放棄することで、彼らの相続税の控除額を活用することができます。子供たち自身が遺留分請求を主張することも可能です。これにより、控除額がより良く活用されるかもしれません。

したがって、相続法にはさまざまなオプションがあります。各オプションは法的および税法的に慎重に考慮され、その結果を検討すべきです。

MTR Legal Rechtsanwälte は、相続法および 相続税に関する質問についてアドバイスを行っています。 ぜひ お問い合わせください!

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