BAG 1 労働時間の記録義務

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連邦労働裁判所は2022年9月13日の決定で、ドイツの雇用主は今すでに従業員の勤務時間を体系的に記録しなければならないと判断しました(Az. 1 ABR 22/21)。

勤務時間記録の義務はこれまでドイツでは残業や日曜日の労働に対してのみ存在していましたが、MTR Rechtsanwälteによると、連邦労働裁判所の最新の決定により、その状況は変わるでしょう。BAGが明らかにしたように、ドイツではすでに勤務時間記録の義務が存在しています。

このようにして、BAGは2019年5月14日の欧州司法裁判所によるいわゆるタイムカード判決に倣いました。欧州司法裁判所は、雇用主は従業員の毎日の勤務時間を記録するシステムを設置しなければならないと決定しました。しかし、ドイツの労働法ではそれに対応する調整はこれまで行われていませんでした。

現在、BAGは立法者に先駆けています。それは、勤務時間記録の義務がすでに欧州司法裁判所の判決と組み合わさって、労働保護法(ArbSchG)第3条第2項第1号から生じると確定しています。

基礎となるケースでは、ある事業所委員会が電子勤務時間記録の導入に対するイニシアティブ権を持つかどうかが問題でしたが、BAGはこれを否定しました。ただし、それはすでにArbSchG第3条第2項第1号から体系的な勤務時間記録の導入義務があるため、イニシアティブ権が不要であるためです。

初見では、事業所委員会が敗北したように見えますが、エアフルトの裁判官の決定は雇用主にとって広範な影響をもたらすでしょう。なぜなら、彼らは今後従業員の勤務時間を体系的に記録しなければならないからです。これは、これまで信頼に基づく勤務時間の原則で働いていたオフィスや管理職の従業員にも適用されます。同様に、モバイルワークや在宅勤務も勤務時間記録の義務に含まれます。

裁判官は、勤務時間がどのように記録されるべきかについての指針は示していませんが、記録されるべきであることはこの判決により明らかです。そのため、雇用主は早期に勤務時間記録のシステム導入に取り組むべきです。

労働法に精通した弁護士が相談に応じることができます。

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