AWV 申告義務違反における自主開示

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国際資本取引の届出義務

国際貿易関係および国境を越えたビジネスは、多くの企業にとって日常業務です。しかし、国際貿易はさまざまな届出義務を伴います。これらの届出義務に違反すると、高額な罰金が科される可能性があります。一つの解決策として、対外貿易規則(AWV)に従った自己申告が挙げられます。

対外貿易規則の第67条によると、12,500ユーロ以上の国際資本取引には届出義務があります。これは、送金および受取の両方の支払いに関わります。この届出義務は金融システムの安全を確保するためです。届出は基本的に行われるべきであり、犯罪の疑い、例えばマネーロンダリングの疑いが存在する場合でなくとも必要です、と法律専門の弁護士であるマイケル・ライナー氏、MTR Legal Rechtsanwälteの経済法の窓口担当は述べています。

AWV届出義務違反に対する罰金

AWVの届出は翌月の7日までに連邦銀行に提出しなければなりません。提出が遅れると、未提出と見なされます。AWV届出義務に違反すると、罰金が科される可能性があります。これは、届出が誤ったものであったり不完全であったりする場合も含まれます。

届出義務には、現金支払いだけでなく、送金、引き落し、外国からの小切手、または外国顧客との清算が含まれ、12,500ユーロの制限を超えた場合には適用されます。届出義務のある取引がない場合でも、それを連邦銀行に通知すべきです。

企業および法人は、届出義務を真剣に受け止めるべきです。定期的な確認に加えて、例えば税務調査の際に違反が発見されることがあります。届出義務に違反する場合、1件あたり最大30,000ユーロの罰金が課される可能性があり、届出義務のある企業は、12,500ユーロ以上の資本取引を届出していない場合は速やかに行動する必要があります。自己申告をする機会があります。

罰金と刑事訴追を回避

自己申告を行うことで、罰金や刑事手続きを避けることができます。ただし、成功させるためには、自己申告は特定の要件を満たす必要があります。自己申告は自発的でなければならず、完全でなければなりません。申告には、未申告の資本取引に関するすべての関連情報とデータを含める必要があります。自己申告が不完全である場合、影響を及ぼさないことがあり、さらに罰金のリスクがあります。また、自己申告は自発的に提出される必要があります。つまり、違反について関係当局が調査を開始していないことが条件です。

自己申告は常に書面で行われ、連邦銀行ではなく、管轄当局に提出されなければなりません。

自己申告には、未申告の取引を具体的に説明することが含まれるべきです。さらに、なぜ取引が期限内に申告されなかったのかも示されるべきです。

自己申告は刑事免責に繋がる可能性がある

自己申告が適時に行われ、すべての状況と関連情報を網羅した場合、それは刑事免責につながる可能性があります。その場合、被告人は罰金やその他の刑事上の結果を恐れる必要はありません。しかし、この刑事免責となる自己申告は、届出義務違反が過失によるものであった場合にのみ可能です。また、企業内で今後このような違反を避けるために十分な対策が取られたことを示すべきです。

これらの要件を満たすためには、専門的な知識を持った弁護士を呼ぶべきであり、自己申告がどのように構成されるべきかを理解しています。自己申告が理由で、これまで申告されていない取引やトランザクションが当局による後からの監査を受ける可能性もあることに注意が必要です。

適切な行動を取る

AWVに基づく自己申告は、届出義務を怠った企業および個人が制裁を避けるための重要な手段です。重要なのは、この自己申告が連邦銀行に対して行われないことです。連邦銀行には電話やメールで失念を通知すべきではありません。これはまず自己申告ではなく、最悪の場合は当局による違反の発見と調査につながり、その後自己申告ができなくなる可能性があるからです。

MTR Legal Rechtsanwälteは、効果的な自己申告の作成およびその他のテーマについての 経済法における信頼できるパートナーです。

 

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