名前の法律における自由と新しい可能性の拡大
2025年5月1日、ドイツにおいて包括的な名前法の改革が施行されます。新しい規定の目的は、家族および特に配偶者や親に、家族名の選択においてより多くの自由と柔軟性を与えることです。同時に、今日の生活実態により適応した法的枠組みを作り出します。例えば、複合家族や事実婚や分離後のケースなどです。
名前法は多くの家族や夫婦にとって重要なテーマです。この改革を通じて、立法者は現実の状況に名前法を適合させ、自由化しました。新たな改正は、ドイツ国籍を持つ市民だけでなく、ドイツに通常居住するすべての人々に適用されると、家族法を含む分野で助言を行う経済法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteは述べています。
両方の配偶者のための二重姓が可能
最も重要な変更点の一つは、結婚における名前選択に関するものです。将来的には、両方の配偶者が共通の二重姓を家族名として使用できるようになります。これまでのところ、一方の配偶者だけが自分の旧姓をパートナーの姓と組み合わせて二重姓を作成することが可能でした。他方の配偶者は単一の家族名を選ばなければなりませんでした。改革によってこの不平等が廃止され、個別の決定に対する幅が広がります。二重姓はハイフンをつけるかどうかの選択も可能です。
しかしながら、パートナーは引き続きそれぞれの姓を保持するか、共通の統一名を選択することもできます。改革によって選択肢が拡大されつつも、従来の選択肢は廃止されていません。
既存の結婚でも、配偶者名を後から変更することが可能です。
子どもの命名
改革によって子どもの命名にも大きな変化がもたらされます。今後、親は結婚しているか否かにかかわらず、両親の姓から選んだ二重姓を子どもに与えることができます。条件としては、各親の姓から一部を選ぶ必要があります。たとえば、親の姓がマイヤーとミュラーであれば、子供はマイヤー-ミュラーまたはミュラー-マイヤーと名乗ることができます。親がそうしない場合も、子供は二重姓を持つことができます。
名前の順序については、どちらの名前を最初に呼ぶかは新法により明確に開示されておらず、決定は親に委ねられています。
名前の鎖の形成は禁止
選択肢が拡大している一方で、重要な制限も残っています。つまり、2つ以上の名前要素からなる名前の鎖を作ることは引き続き禁止されています。これは配偶者と子どもの両方に影響します。すでに二重姓を持っている人が結婚する場合、以前の2つの姓要素を新しい二重姓に組み入れることはできません。2つのうち1つを選ぶ必要があります。子どもに関しても、各親の姓から1つの要素のみを用いることができます。このように、新しい名前法では最大2つの名前に留められます。
非婚の生活共同体における命名についても新たに規定されました。改革後も未婚カップルは共通の家族名を名乗ることはできませんが、子供には両親の姓を組み合わせた二重姓を与えることができます。
別離および離婚後の名前変更
改革のもう一つの重要な要素は、離婚した結婚や別れたパートナーから生まれた子供に関するものです。別居後、監護親が共有の結婚名を捨て、生まれた時の名前に戻る場合、今後は子供も名前を変更できます。しかし、変更は子どもの意に反するものであってはいけません。子供が未成年の場合、共同親権を持つ場合は両親の同意が必要です。例外的な理由がある場合、例えば、一方の親が同意を拒否し子の福祉に反するときは、司法決定がもたらされることがあります。
結婚後に継子が配偶者の名前を取った場合も、離婚後に元の名前に戻すことができます。
国際的な名前法
名前の使用は国籍ではなく、その人が通常居住している国の法律によって決定されます。したがって、2025年4月30日以降に海外に通常居住しているドイツ市民においても、その居住国の名前法が適用されます。2025年5月1日以降に生まれる子供についても同様です。ですが、適切な宣言によりドイツの名前法を選ぶことも可能です。
名の変更に際しては、必ず文書(身分証明書、運転免許証など)の変更も必要です。
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