2023年6月1日から、特許法には変更があります。そのとき、欧州単一特許および統一特許裁判所 (EPGÜ) が業務を開始します。
欧州単一特許と統一特許裁判所によって、欧州連合における統一した特許保護が確立されることが目的です。同時に、単一特許は新しい可能性を提供します。現在のところ、単一特許は、申請によりEUの17の国で統一された特許保護を可能にすると、IP法および特許法を専門とする法律事務所MTR Legal Rechtsanwälte は説明します。
欧州単一特許は、EU内で包括的かつ統一された特許保護を可能にします。特許の申請は、より簡単で費用効果の高いものにすることができます。ただし、欧州単一特許は強制ではありません。特許保護を達成したい国の当局に引き続き個別に申請することも可能です。
欧州単一特許は、2023年6月1日から、単一特許システムに参加している17のEU加盟国で有効になります。さらに7つの国が近いうちに続くでしょう。利点は、単一特許がすべての締約国で有効であることです。協定に署名した国での個別バリデーションは、もはや必要ありません。
これまで、ヨーロッパでは、発明を国家特許または欧州特許で保護することが可能でした。しかし、そのためには特許保護を達成したい各国で個別に申請が必要でした。単一特許では、もはやそれは必要ありません。
特許保護の延長でも費用削減を達成することができます。単一特許の延長料金は、各国での延長を個別に申請する場合よりも低くなる場合があります。ただし、特許を特定の1か国でのみ延長する場合、個々の例で安くなることがまたあります。
欧州単一特許の導入に伴い、協定を批准した国々では、統一特許裁判所 (EPGÜ) も開始されます。EPGÜは、その後、すべての関係するEU加盟国の特許紛争を統一手続きで決定します。
特許法やIP法に精通した弁護士が、MTR Legal Rechtsanwälte で国内および国際的な顧客をサポートします。