離婚時の契約で合意した補償金に対する贈与税なし

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婚前契約で離婚後に支払われることが合意された補償金は、連邦財政裁判所の判決によれば贈与税の対象にはならない(判決番号:II ZR 40/19)。

婚前契約は、夫婦が多くの財務事項を取り決める自由を与えます。例えば、財産制を利益共有制から除外して財産分離を約束することができます。また、離婚の場合に備えて財務的側面を前もって取り決め、利益の共有を除外して代わりに一時的な補償金の支払いを合意することも可能です。連邦財政裁判所は2021年9月1日の判決で、そのような補償金には贈与税が課されないと判断しましたと、MTR法律事務所によって説明されました。

根拠となるケースでは、夫婦は婚前契約で財産分離を取り決め、離婚の場合に備えて妻に対する支払い要求を定めていました。このため、妻は継続的な扶養義務の主張をしないこととなります。16年後、実際に離婚が成立し、男性は元妻に合意した契約金を支払いました。

税務署は、この支払いを女性に対する贈与と見なし、贈与税を要求しました。ミュンヘン財務裁判所はこの見解を支持しました。夫の行為は女性に対する受け取る対価のない贈与とされたのです。

しかし、連邦財政裁判所はこの見解を異なり、財務裁判所の決定と贈与税請求を取り消しました。女性への支払いは補償支払いであるとBFHは見解を示しました。このことは、夫婦が婚前契約ですでに離婚の場合に備えて広範な個別の取り決めをしていたことから明らかです。この支払いは、離婚の場合に女性が有する財務要求を調整するためのものであり、単なる贈与ではないとBFHは強調しました。さらに、婚前契約の適切な規定により、夫婦が何かを贈与するつもりがなく、離婚の場合に夫の財産を予期せぬ結果から保護する意図があったと明確です。

婚前契約や離婚後の合意によって将来を見越した取り決めを行うことで、財産を効果的に保護し、贈与税を節約することができます。税法に詳しい弁護士が相談にのります。

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