離婚と不動産

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不動産における利得分配

 

結婚の離婚の際には、感情的な負担がある中でも、離婚の経済的な結果を明確にする必要があります。ここでは主に利得分配や年金の分配に関する問題が取り上げられます。離婚時に頻繁に争いの種となるのが不動産です。

夫婦が別の規定を含む婚前契約を締結していない場合、自動的に利得共同体の持ち分に移行します。利得分配の目的は、結婚期間中の資産の増加をパートナー間で均等に分配することです。分配請求額の計算の際、頻繁に争点となるのは不動産の評価です。特に不動産は利得分配に必ずしも反映されなければならないわけではないことを、有力法律事務所であるMTR Legal Rechtsanwälteが、家族法に関してアドバイスしています。

 

利得分配の計算

 

離婚の際の利得分配は自動的には行われず、明示的に夫婦の一方から申請される必要があります。それは、結婚期間中の資産の増加を補うためのものです。計算には結婚時の開始資産と離婚時の終了資産が重要です。終了資産の決定には、離婚申請の受付日が基準となります。開始資産と終了資産は夫婦それぞれで別々に算出されます。両資産の差額が結婚期間中の利得を示しています。片方のパートナーの利得が他方よりも高くなる場合、その差は補債されることになります。原則として、片方のパートナーには利得の半分が与えられます。利得分配はあくまで金銭的価値です。

しばしば争いとなるのは不動産の扱いです。不動産が結婚前からパートナーの単独所有物として持ち込まれたものであれば、利得には含まれないことに注意が必要です。また、遺産として得た不動産も開始資産に含まれ、利得には含まれません。夫婦の片方が遺産や贈与を受けた場合の資産に対して基本的に請求権はありません。ただしそれは、離婚までに評価される資産価値の上昇には適用されません。不動産の価値が上昇する場合、それが利得に影響を与えることもあるのです。

 

不動産の価値評価

 

結婚中に不動産が取得された場合、状況は異なります。その場合、不動産は利得に含まれます。利得分配の計算にとって重要なのは不動産の市場価値です。夫婦間で不動産の価値に関して争いが発生することが多いです。価値を調査するために、専門家の意見を求めることができます。しかし彼の評価が強制力を持つのは、夫婦が適切な公証による仲裁合意を結んだ場合に限ります。

結婚中に不動産が取得された場合、誰が所有者になったのかを特定する必要もあります。所有者は夫婦の双方であるとは限りません。決定的なのは、不動産登記簿に誰が所有者として記載されているかです。それが夫婦の双方であることもあります。誰が不動産の資金調達にどれだけ貢献したかは、所有関係の決定的な証拠にはなりません。

 

離婚後の不動産利用

 

結婚の離婚の際、不動産がどのように利用されるかが問題になります。夫婦から共同の子供がいる場合、一方のパートナーが子供とともにいわゆる家族の家に住み続けることがよくあります。ひとりの所有者になりたいと考える場合には、引っ越したパートナーから彼の共同所有権を購入し、それに対する所有権を譲渡されなければなりません。

同様に、離婚した夫婦は不動産を第三者に売却することもできます。それが両方のパートナーのものである場合、売却には両方のパートナーの同意が必要です。ただし、その際に税務上の結果も考慮する必要があります。場合によっては、投資利益税が課されることも考えられます。

離婚した夫婦がさらなる利用法で合意に至らない場合、共同所有者は分割競売を依頼することができます。ただし、金銭的な損失が予想され、また法的にもいくつかの障害を克服する必要があります。

 

婚前契約と離婚条項合意

 

不動産には多くの争いごとが潜んでいますが、夫婦が婚前契約や離婚条項合意で別の規定を定めている場合、この問題を回避できます。

 

MTR Legal Rechtsanwälteはこのテーマについて指導を行っています 離婚 および家族法の他の側面に関して。

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