2023年12月20日のBFH判決、Az.: I R 21/21
制限付き納税義務者に対する外部調査は、連邦中央税務局ではなく、税務署によってのみ命じられることができます。このことは、連邦税務裁判所(BFH)が2023年12月20日に判決で明らかにしました(Az. I R 21/21)。
制限付き納税義務者として扱われるのは、ドイツで所得を得るものの、ドイツに居住地や通常の居住地がない者です。課税されるのは、制限付き納税義務者がドイツで得た収入のみで、他の国で得た所得は対象外となります。これは、ドイツおよび国際税法を扱う法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteの説明です。
制限付き納税義務者への税金は、連邦中央税務局(BZSt)によって徴収されます。しかし、BZStは、たとえば海外在住の芸術家を含む制限付き納税義務者に対する外部調査を命じて、税金の適正な納付を確認する権限を有していません。これは税務署の任務であると、2023年12月20日の判決で連邦税務裁判所が説明しました。
コンサートディレクションにおける業務監査
BFHの決定のきっかけは、ドイツでコンサートディレクションを運営し、毎年音楽祭を開催するパートナーシップに対する業務監査でした。このフェスティバルには定期的に海外の芸術家が出演します。海外の芸術家が出演に対して受ける報酬は、ドイツで課税の対象となります。
報酬に対する所得税は、ドイツ所得税法第50a条第1項第1号または第2号に基づき、いわゆる源泉徴収によって徴収されます。つまり、実務上はコンサートディレクションが報酬の一定の割合を控除し、この金額を直接ドイツの財務当局に納付するということです。この方法で、コンサートディレクションも進め、納税を担うBZStに関連する通知を送信しました。
外国人芸術家の報酬に対する所得税
2020年2月に、コンサートディレクションを担当する税務署が、法人に対する業務監査を命じました。この中心には、外国人芸術家の報酬に対する所得税の納付がありました。監査命令に対し、コンサートディレクションは抗議しました。ニーダーザクセンの財務裁判は、第一審で訴えを認めました。決定の理由は、外部調査の枠組みでの適正な源泉徴収の検証について、地方税務署ではなくBZStが担当すべきであるというものでした。
しかし、連邦税務裁判所は、控訴審でニーダーザクセンの財務裁判の判決を覆しました。ミュンヘンの裁判官たちはまず、ドイツ所得税法第50a条第1項に基づいて、源泉徴収の実施がBZStの役割であることを確認しました。これは責任令や追徴令の発行とその執行も含まれます。ただし、外部調査を実施することはBZStの役割ではないとしました。
外部調査は税務署の管轄
外部調査は、特別な事実確認措置であり、厳格に形式化された手続きに従って実施されなければならず、査定や源泉徴収の一環ではありません。したがって、外部調査は担当税務署の職務に該当するとBFHは述べ、コンサートディレクションの訴えを棄却しました。ただし、BZStは税務署が命じた外部調査に参加することは基本的には制限されていません。
業務監査や外部調査では、あらゆる種類の税金が調査される可能性があります。業務監査がいつ行われるかは、専ら当局、つまり担当税務署の裁量に委ねられています。業務監査の結果、新たな税務通知や多額の追徴課税につながる可能性があります。しかし、納税者は追徴課税に対して抗議することもできます。
推計加算と追徴課税
不明確または不完全な簿記のために、追徴課税が生じる可能性があります。そのため税務署は推計加算を行う権利を有することがあり、これがさらに多額の追徴課税を引き起こす可能性があります。しかし、こうした推計加算には限界があります。特に、論理的で経済的に可能かつ合理的である必要があります。過剰である場合、影響を受けた者はそれに抗議する良い機会があります。
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