有効な遺言の条件は、被相続人が遺言能力を有していることです。したがって、遺言の作成は、これが不可能になる前に、十分に早く考慮されるべきです。
相続法では、法定相続の下でまず近親者が相続します。これを希望しない場合は、遺言を作成して相続人を指定できます。有効な遺言の条件の一つは、被相続人が遺言能力を有していることです。遺言能力は、MTR Legal Rechtsanwälteが相続法に関して助言しているように、意思能力とは区別されるべきです。
成年者は、通常、「精神能力の病的な障害」がない限り、完全に意思能力があります。精神的な障害、妄想、あるいは認知症のような病気は、能力喪失につながる可能性があります。遺言能力は、意思能力とは独立して評価されるべきです。遺言能力を持つためには、特に遺言者が、自分の意志に基づく最後の意志の効果を理解している必要があります。また、外部からの影響を受けずに自由意志でこれらの処分を決める必要があります。
遺言作成の時点で被相続人が遺言能力を欠いている場合、その最後の意志は無効であると、稀例のLLG Celleの判決が示しています。そのケースでは、独身で子供のいない被相続人は数百万ユーロの財産を残しました。遺言と後の公証によって作成された相続契約で、彼女は長年の税理士を単独相続人としました。
女性がその直後に亡くなった時、彼女の親族や担当の遺産裁判所は被相続人の遺言能力に疑念を持ちました。裁判所は精神鑑定を依頼し、鑑定官は最終的に被相続人が妄想に苦しんでいたとし、遺言能力を欠いていたことを認めました。その結果として裁判所は遺言は無効と判断しました。税理士は判決に控訴したものの、OLG Celleが心理鑑定を有力と見なし、控訴に成功の見込みがないと明確にした後、控訴を取り下げました。
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