ブラックマネー協定の証拠 – イツェホエ地方裁判所判決、事件番号 2 O 136/23
不正労働は厳しい罰金や懲役刑で制裁される可能性があります。契約者と受注者がブラックマネー協定を結ぶと、彼らは犯罪行為を犯しただけでなく、作業が不良またはまったく実行されなかった場合、契約者はお金を返還することもできません。これを示すのが、2023年12月8日のイツェホエ地方裁判所の判決です (事件番号: 2 O 136/23)。
ブラックマネー協定は、税金や社会保険料を「節約」するために頻繁に結ばれます。このような協定は犯罪行為であり、関与者は厳しい罰則を覚悟しなければなりません。さらに、ブラックマネー協定の関与者はお互いに民事上の請求も主張できないと、MTR Legal Rechtsanwälte法律事務所が述べています。同事務所は経済刑法の分野でアドバイスを提供しています。
領収書のない現金払い
イツェホエ地方裁判所で扱われた事例では、原告が被告に自宅のリフォーム作業を依頼しました。被告は以前自身の会社で自営業をしていましたが、現在は屋根工事会社に就職していました。もはや独自の事業、営業許可証、または企業のための税番号は持っていませんでした。両者の接触は、原告の同僚であり、その時点で被告のパートナーでもあった女性を介して成立しました。
原告と被告は実施する作業について話し合い、同じ日に原告は被告に対して現金で4,600ユーロの前払いを行いました。他の前払い金も現金や振込で行われましたが、現金支払いについては領収書が発行されませんでした。
被告は家に様々な作業を行いましたが、一部予定されていた作業は行わず、または完了しませんでした。請求書は発行されませんでした。
原告が返済を要求
原告は最終的に9,500ユーロの返済を要求しました。この金額は、実行されていないが支払われた作業から生じています。被告が自身の会社を持っているものと考え、各サービスの請求書を要求していたと主張しています。
被告は返済要求に応じませんでした。被告の発言によれば、最初から作業は請求書なしで「ブラック」で行われると合意されていたとのことです。そのため、取引は不正で無効であり、原告は返済を要求することができません。
イツェホエ地方裁判所は、原告が返済を求める権利がないと判断しました。裁判所は、作業契約の場合、契約関係から過剰な前払いまたは部分的な支払いの返還請求が基本的に可能ですが、この場合、両当事者が締結した有効な作業契約は成立していないため、契約からの返済を請求することはできないと述べました。当事者が締結した作業契約は、ドイツ民法第134条および不正労働対策法第1条第2項第2号 (SchwarzArbG) により無効であると裁判所は判断しました。したがって、行われた前払いの返済も除外されます。
ブラックマネー協定が存在する
イツェホエ地方裁判所の確信では、現ケースで当事者はブラックマネー協定を結んでいます。その協定の存在を示すさまざまな証拠があるとのことです。たとえば、取引関係がプライベートな領域から始まっており、多くの作業が書面での契約上の基礎なしに実施されたことが挙げられます。また、契約者による現金での領収書なしの支払いも重要な証拠です。通常の条件を大幅に下回る合意された時給、および付加価値税を明示しない前金請求書や最終請求書の欠如もブラックマネー協定の兆候です。
これらの証拠が現ケースで示され、ブラックマネー協定の存在を示していると、イツェホエ地方裁判所は述べました。さらに、作業の多くが週末に行われたことも加わっていると言います。ブラックマネー協定がなくても週末に作業が行われることはありますが、この場合、両者のチャット履歴は、被告の職業活動外の作業であることを示しています。
結果として、両当事者は不正労働対策法第1条第2項第2号 (SchwarzArbG) に違反しており、契約は無効であると、イツェホエ地方裁判所は判断しました。被告が合意された作業を行わなかったとしても、原告は返済を請求する権利はありません。
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