詐欺包装は詐欺包装のまま

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店頭販売とオンライン販売の違いはありません – BGH I ZR 43/23

 

詐欺包装は詐欺包装のままです – たとえそれが店頭に並んでいようとオンラインで販売されていようと違いはありません。販売方法に関係なく、BGHは2024年5月29日の判決で明らかにしました(Az.: I ZR 43/23)。このような商品のインターネットでの広告は誤解を招き、競争法違反にあたると連邦裁判所は指摘しました。

包装が約3分の2しか満たされていない場合、それは詐欺包装と見なされます。包装と内容物が適切な比率にないためです。消費者は実際よりも多くの内容物があると誤解されます、とMTR Legal Rechtsanwälteは述べており、同社は産業財産権を含む法律相談を行っています。

競争法に関して責任を持つ連邦裁判所のI.民事部門は、2024年5月29日の判決で、そのような製品の広告が消費者に対して誤解を招くものであり、不正競争防止法(UWG)に違反していることを明確にしました。

 

チューブは約3分の2のみ満たされている

 

該当のケースでは、メーカーが男性用洗顔ジェルを自社のウェブサイトで宣伝していました。チューブ内の内容物は100ミリリットルです。ウェブサイト上では、チューブが蓋に立っている状態で表示されています。チューブの下部の透明な部分には洗顔ジェルがはっきりと見えます。上部はシーリングに向かって急激に狭くなっており、透明ではありません。実際には、チューブは不透明な部分の開始までしか洗顔ジェルで満たされていません。

消費者保護団体がこれに対して訴訟を起こしました。この表示は、チューブがほぼ完全に満たされているかのように消費者に誤解を与え、実際にはそうではないことから広告は不正であるとされました。

 

デュッセルドルフ高等裁判所の見解の違い

 

第1審では訴訟が成功しませんでした。この際、デュッセルドルフ高等裁判所は控訴審で見解を異にし、店頭販売とオンライン販売を区別しました。高等裁判所は、包装が実際の量より多くの内容を示していると判断しました。これにより、包装はメス・エ・エヒゲセット法(MessEG)43条2項に違反しているとされました。店頭で原寸大のチューブを認識したときに顧客が誤解される可能性があるとOLGは認めましたが、オンライン取引では43条2項MessEG違反が発生しないとされました。インターネットでは、消費者に実際の包装サイズが隠されているからです。

しかし、BGHは再審査でこれと異なる見解を示し、差止請求を認めました。BGHは、デュッセルドルフ高等裁判所の理由が当てはまらないと明確にしました。MessEG 43条2項により、実際に含まれているよりも大きな充填量を示唆する包装の市場投入は禁止されています。カルルスルー裁判官たちは、このケースがまさにそれに該当すると判断しました。この規定は、消費者を詐欺包装から保護することを目的としています。これは販売方法に関係ありません。

 

BGH: 消費者の誤解

 

UWG第5条に従って、実際の充填量について消費者が誤解する場合も含まれるとBGHはさらに指摘しました。商品の包装が実際に含まれている充填量と比例していない場合、競争法上でも消費者を誤解させるものであるとされます。洗顔ジェルが約3分の2しか充填されていないこのケースがそうであると判断されました。技術的理由で必要とされておらず、包装の作りによってより多くの充填量を誤って示さないようにすることも確実には防げていないとカルルスルーの裁判官たちは明確に述べました。メーカーはその誤解を招く広告を中止する必要があると、BGHは決定しました。

誤解を招く広告と競争法違反は警告や差止請求につながる可能性があります。これを避けるためには法的アドバイスを受けることが重要です。MTR Legal Rechtsanwälteは、包括的にアドバイスを提供しています… 産業財産権

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