2024年3月6日のOLGミュンヘンの決定 – 厚第2UF 1201/23 e
子供は、親に対して平均月額5,000から5,500ユーロの純所得に達して初めて扶養義務を負います。これは、OLGミュンヘンが2024年3月6日に決定したものです(厚第2UF 1201/23 e)。
扶養請求は家庭法において中心的なテーマです。そこでは、子供が親に対して扶養請求を持つだけでなく、親も子供に対して扶養請求を持っています。しかし、財政的に余裕のある子供のみが親の扶養義務を負います。OLGミュンヘンの決定では、独身の子供に対して毎月5,000から5,500ユーロの自己負担額を想定しています。これにより、自己負担額が大幅に引き上げられました。親族負担軽減法が施行される前の独身の子供に対する自己負担額はわずか2,000ユーロでした。これは、家族法の相談も行っている経済法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteによるものです。
親族負担軽減法が親の扶養義務を新たに規定
2019年12月に親族負担軽減法により、親の扶養義務が新たに規定されました。その理由は、立法者が子供たちの負担を軽減し、財政的に余裕のある子供だけが親の扶養に責任を負うことを望んだからです。親族負担軽減法によると、子供はその年の総所得が100,000ユーロを超えたときにのみ親に対して扶養義務を負います。子供の自己負担額に関する具体的な数字は立法者によって示されませんでした。
OLGミュンヘンは2024年3月6日の決定で、親族負担軽減法の目的と法的考慮事項を考慮すると、扶養義務のある子供の自己負担額を 「100,000ユーロの総所得で得られる平均月額純所得に相当する額に引き上げることが適切である」と明示しました。 雇用形態や家族構成に応じて、この所得は月額5,000から5,500ユーロの間になると裁判所は述べています。
社会福祉機関が息子を対象にすることを望む
今回のケースでは、所管の社会福祉機関が精神的に病んでいる女性の息子を親の扶養として対象にしたいと考えました。息子は税金、広告費、社会保険料を控除した後、約5,300ユーロの月額純所得を持っていました。そのうちプライベート年金基金に対し、月額約870ユーロの生命保険料を支払っていました。
管轄の地方裁判所は社会福祉機関の親の扶養の申し立てを却下しました。OLGミュンヘンはこの決定を支持しました。息子は親の扶養義務を負わないとしました。
OLGミュンヘンは自己負担額を5,500ユーロに設定
親族負担軽減法の法的考慮を考えると、家族は適切な自己負担額を要求する権利があります。年収100,000ユーロに相当し、純所得で月額5,000から5,500ユーロに増やす必要があるとOLGは言及しました。ここでは、自己負担額は月額5,500ユーロに設定されるべきです。これはまた、配偶者の扶養に関するBGHの判例にも合致します。自己負担額の引き上げの支持者には、年収100,000ユーロまでの兄弟との間に無条件での不公平な扱いが生まれると例証しましたとOLGミュンヘンはさらに述べました。
自己負担額の高まりのために、当初の自己負担額を超過した所得の半分をさらに上昇させる余地はない、という点をOLGは明確化しました。また、税金や社会保険料、その他の扶養請求を越えて、自己負担額の算定における他の控除項目が認められるべきかどうかも疑問に感じました。
生命保険は考慮可能
ただし、プライベート年金基金の生命保険料に関してのみ例外が適用されました。老後の扶養が子供たちにとって危険にさらされないようにすることが重要であるとOLGミュンヘンは明確にしました。プライベート年金基金は法的に義務付けられていなくても、法定年金の進展を考慮すると必要です。今回のケースでは、息子は月額所得が自己負担額5,500ユーロ以下であるため、この点は重要ではありませんでした。
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