2024年10月17日のEU裁判所判決 – C-159/23
チートソフトウェアは必ずしも著作権を侵害するわけではありません。これは2024年10月17日の判決(事件番号:C-159/23)で欧州司法裁判所によって決定されました。EU裁判所の判例によると、ゲーム機のメモリ内の一時的な変化はプログラムの不正な改変には当たりません。しかし、ソースコードやプログラムの構造が変更された場合にのみ著作権の侵害が成立します。
著作権は個人的な精神的創作物を自動的に保護します。画像、テキスト、音楽、映画、その他の創作物に加えて、コンピュータープログラムも保護されます。MTR Legalの法律事務所はIT法の分野でアドバイスを行っています。欧州司法裁判所は、チートソフトウェアの使用がすでに著作権を侵害するかどうかを明確にする必要がありました。
チートソフトウェアは制限を解除する
チートソフトウェアはプレイヤーがコンピュータープログラムの特定の制限を回避し、より多くのゲームの可能性を得ることを可能にします。これらの制限は、ゲーム開発者によって意図的に組み込まれており、チートソフトウェアの使用によって無効化されます。ドイツ連邦裁判所は、これが著作権を侵害するかどうかについて、欧州司法裁判所に先決問題として提出しました。
この事例は、ゲームコンソールの提供者によるコンピュータゲームに関するものでした。チートソフトウェアの使用によって、プレイヤーにはさらなるゲームの可能性が開かれました。提供者はこれをコンピュータゲームの不正な改変と見なし、自身のゲームに対する著作権の侵害とし損害賠償を求めました。
訴訟が連邦裁判所に至る
訴訟は段階を経て進行しました。ハンブルク地方裁判所が著作権の侵害を認めたのに対し、ハンブルク上級地方裁判所は控訴審でこれと異なり、訴訟を棄却しました。上級地方裁判所は、チートソフトウェアがゲームの進行に介入するだけで、プログラムの変更ではないと判断しました。したがって、著作権の侵害は発生していません。
この判決に対して原告は控訴し、連邦裁判所は欧州司法裁判所に要請しました。この判決が適法なゲームの改変であるか、および著作権が侵害されたかを明確にする必要がありました。この間に連邦裁判所は、チートソフトウェアがゲームのソフトウェアと同時に実行されるが、そのソースコードやプログラムの内部構造を変更または複製しないと指摘しました。
可変データは保護対象外
欧州指令2009/24 ECおよびドイツ著作権法第69a条(UrhG)に基づき、コンピュータープログラムは著作権によって保護されています。この保護は、コンピュータープログラムのあらゆる表現形式に適用されます。プログラムの根本にあるアイディアや原則は著作権保護の対象ではありません。
欧州司法裁判所は、チートソフトウェアによって行われたゲーム機のメモリ内の一時的な変更がゲームの不正な改変を意味せず、著作権の侵害に当たらないことを明確にしました。コンピュータープログラムの保護に関する欧州指令は、コンピュータープログラムがメモリ内に作成した変動データの内容を含まず、その内容がプログラムの複製や生成を可能にしない限り、これを保護しません。指令によってはコンピュータープログラムのソースコードやオブジェクトコードの精神的創作を保護し、プログラムの機能やユーザーがその機能を利用するためのエレメントは、指令には保護されないことを明確にしました。
最終判断は連邦裁判所に委ねられる
何年にもわたる法廷闘争の最終決定は再び連邦裁判所に委ねられます。カールスルーエの裁判官たちは、欧州司法裁判所の判決を受けて、チートソフトウェアが著作権を侵害していないと結論づける可能性が高いと予想されています。示範的な判決ではあるものの、チートソフトウェアがプログラムのソースコードに介入する場合など、他の状況では著作権を侵害する可能性もあります。著作権を侵害した場合には、警告や損害賠償請求のリスクがあるため、引き続き注意が必要です。
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