2024年7月31日のミュンヘン高等裁判所の判決、事件番号:7 U 351/23 e
業務用メールを個人のメールアドレスに転送することは、役員の即时解雇を正当化する可能性があります。2024年7月31日の判決(事件番号:7 U 351/23 e)でミュンヘン高等裁判所がこのように決定しました。
労働法における特別な即时解雇は、重大な理由がない限り行うことはできません。役員や理事においては、契約解除が複雑になることがありますが、重大な義務違反があれば、この場合にも即时解雇可能です、とMTR Legalの法律事務所は述べています。この事務所は労働法においても助言を行っています。
営業上および企業秘密の保持
2024年7月31日のミュンヘン高等裁判所の決定もこれを示しています。事案の原告は、2022年に有限会社に転換された株式会社の長年の役員でした。2022年9月までの期限付き役員契約書において、役員はすべての事業事項および営業上の秘密情報を機密として取り扱うことに同意しました。この義務は、役員が会社を退職した後も継続します。
契約により、役員は機密情報を直接または間接的に拡散しないことを約束しました。この機密情報には、ビジネスパートナーに関する情報、見積もり、住所データ、または会社の作業成果などが含まれていました。秘密保持義務の違反は、契約解除のための重大な理由として明示されています。
業務用メールの転送
しかし、役員は業務用メールを個人のメールアドレスに何度も転送し、「CC」に追加していました。メールには、手数料、不正化処理の明細、売上高レポート、銀行の問い合わせなどの情報が含まれていました。2021年9月末、会社は役員がこれらの機密メールを個人のメールアドレスに送信していたことを発見しました。役員の聞き取りを行った後、監査役会は2021年10月に役員を解任し、重大な理由で即座に契約を解除することを決定しました。
役員はこれに反論しました。役員は、管理役の解任や即時解雇に重大な理由はないと主張しました。個人アドレスへのメール転送は、彼の個人メールアカウントが第三者のアクセスから広範に保護されているため、機密保護やデータ保護に違反しないと述べました。彼以外はパスワードを知らず、アクセス権を持たないとしていました。また、情報を外部に公開したり、外部の目的で処理したことは一度もなく、以前のCEOと合意済みであるとも述べました。
データ保護法違反
役員の解任および契約の即时解雇に対する訴えは、ミュンヘン高等裁判所で認められませんでした。重大な理由がある場合、事実が存在して会社を当該役員関係の契約期限まで継続することが耐え難い条件であれば、契約の即时解雇は可能です。ここでは、その条件が整っています、ミュンヘン高等裁判所は指摘しました。
役員が業務用メールを個人アカウントに転送しても、§93 Abs. 1 S. 3 AktGに基づく秘密漏洩義務には違反していませんが、メールを不適切な第三者に公開していないことで事実は満たされません。一方、メールを転送した行為は、§91 Abs. 1 S. 1 AktGに基づく注意義務および現在のデータ保護法違反にあたると、OLGは確認しました。なぜなら、個人アカウントにメールを転送し保存する行為は、関連する個人の同意なしにデータを処理する行為であり、データ保護規則(DSGVO)に違反するからです。
即時契約解除の重大な理由
DSGVOの違反がすぐに即時解雇の重大な理由になるわけではありませんが、違反により影響を受けるのが重要な個人情報や業務データである場合には、重大な理由となります、とミュンヘン高等裁判所は続けて述べました。また、そのメールが一度だけでなく何度も転送されたことも考慮されるべきです。このような場合、役員が企業の許可のない資料を取得または複製する他の従業員と違わぬ扱いを受けることもあります。結局のところ、会社が当該役員関係を継続することが耐え難く、即時解雇が有効であると、OLGミュンヘンは判断しました。
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